「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
1 命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案
2 根拠となる法令の条項
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項及び第
2項(同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第4項
3 改正の概要
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第2条の規定により住民基本台帳法
(昭和42年法律第81号)が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、
新たに「出生の年月日」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しのみで犯罪による
収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚
生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認書類の要件を
満たすこととなったことを踏まえ、戸籍の附票の写しが添付された戸籍の謄本又は抄本
に代わり、戸籍の附票の写しを本人確認書類の一つとして規定するもの。
4 施行期日
公布の日から施行する。
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