来年4月1日より変更になります。
関係者の皆様、ご注意くださいませ。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)の概要
1.改正の背景及び概要
個人番号カードの有効期間は、年少者は容姿の変化が大きいことから、民法の成年年齢を踏まえ、20 歳以上の者については 10 年間、20 歳未満の者については5年間としているところ。
民法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 59 号。以下「民法改正法」という。)により、民法の成年年齢が令和4年4月1日から 20 歳から 18 歳に引き下げられることを受け、個人番号カードの有効期間について 18 歳以上の者については 10 年間、18 歳未満の者については5年間とする。
※ なお、民法改正法の附則において旅券法(昭和 26 年法律第 267 号)の一部改正が行われ、有効期間が 10 年のパスポートを取得できる年齢を現行の 20 歳以上から 18 歳以上に変更することとされている(令和4年4月1日施行)。
2.スケジュール(予定)
公布:令和4年1月下旬
施行:令和4年4月1日
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