「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について
現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認証手数料を,成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に,当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正を行う。
施行期日
令和4年1月1日
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