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text by s.takao_Boo

在外公館に戸籍・国籍の届出を行う場合の戸籍謄本の省略について

2024-03-20 05:53:11 | Weblog

在外公館に戸籍・国籍の届出を行う場合の戸籍謄本の省略について

在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)

(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

 外務省では、引き続き在留邦人の皆様の利便性向上に向け、領事サービスの更なるデジタル化に積極的に取り組んでいく予定です。

 

そしてそして、すでに始まっていますが
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
もお忘れないように。

令和3年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

 

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