行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
1.改正理由
・交付申請者の法定代理人として個人番号カードの交付を受けるに当たって、法定代理人であることを証明するために戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示する必要がある。戸籍謄本の提示を求めることは交付申請者の法定代理人にとって大きな負担となっていることから、法定代理人としての地位の証明方法を新たに加えることが求められているため。
2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
・交付申請者の法定代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する方法として、法定代理人が交付申請者と同一世帯に属する者である場合は、自身が法定代理人であることを誓約する書類を提示することで、その地位を認めるもの。(第 14 条関係)
3.スケジュール(予定)
公布:令和3年5月上旬
施行:公布日
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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