第13回規制改革推進会議
「株主総会資料のオンライン提供の拡大」
【a :措置済み、 b :令和4年措置 】
<基本的考え方>
株主総会については、コロナ禍以降、上場会社において、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能になる等、株主総会プロセスのDXが進んでおり、株主総会資料についても、ウェブ開示することで提供したものと見做す特例措置を幅広い資料に適用するなど、急速にデジタル化する企業社会の変化を踏まえた措置が講じられている。
一方、令和5年3月以後に開催される株主総会から、株主総会資料を原則電子で提供することができる電子提供制度が導入されることとなっている。その際、株主には書面交付請求権が認められており 、これが行使された場合には、特例措置にてみなし提供の対象とされた、単体計算書類等を書面で提供する必要がある等、書面提供の範囲はむしろ拡大することとなる。
コロナ禍以後、企業社会におけるデジタル化の進展は急速であり、社会の常識も大きく変わっている。株主総会資料の書面提供についても、このような社会の急速な変化を踏まえて、株主総会プロセスのDXを更に促進する観点から、最小限の範囲に限定すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置について、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続する。
b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において書面に記載することを要しない事項の拡大について、商事法の電子化に関する研究会における検討を速やかに取りまとめ、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。
株主総会資料の電子提供制度。いつから始まる? 何が変わるの?(yahooニュース)
株主総会資料のウェブ化とは
このリーフレット、発行しているのは一般社団法人信託協会で、要点は次の3つです。
(1)主な変更点は
●今までの紙の株主総会資料の代わりに、ウェブサイトへのアクセス方法等を記載した招集通知書面が送付されるようになる。
●株主総会資料の全文は、ウェブサイトにアクセスすることで確認できる。
●議決権行使書は原則、今まで通り送付される。
(2)開始時期は
●2023年3月以降の株主総会より
(3)インターネット利用が困難な株主は
●書面で受領するための手続き(書面交付請求)が2022年9月1日以降に可能。
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