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text by s.takao_Boo

Androidスマホへの「マイナンバーカード」電子証明書搭載は5月11日から 何ができる? 対応機種は?

2023-05-11 15:47:06 | Weblog

Androidスマホへの「マイナンバーカード」電子証明書搭載は5月11日から 何ができる? 対応機種は?

スマホ用電子証明書でできること

 Androidスマホに搭載できるマイナンバーカードの電子証明書は「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類(以下まとめて「スマホ用電子証明書」で、「マイナポータルアプリ」から申請/書き込み/失効(削除)手続きをワンストップで行えるようになっている(申請時はマイナンバーカードが必要)。両証明書を搭載(書き込める)スマホは同時に1台のみで、最新の証明書のみが有効(=古い証明書は自動的に失効)になる仕組みだ。

 スマホ用電子証明書に対応する手続きは順次拡大する予定で、以下の通りとなる。

  • 5月11日から利用可能
    • 「マイナンバーポータル」へのログインとサービスの利用(※1)
    • 民間企業のサービスにおける本人確認(順次対応)
  • 2023年内予定
    • コンビニエンスストアでの公的証明書(住民票など)の交付(※2)
  • 2024年4月頃予定
    • 健康保険証としての利用(事前のひも付けが必要)

(※1)転居手続きは7月から、確定申告手続きは2024年度から対応
(※2)マイナンバーカードによる発行に対応する市町村/特別区のみ

 

 スマホ用電子証明書の利用時、本来は2種類の電子証明書に設定したパスワードを入力する必要がある。ただし、利便性を鑑みて、利用者証明用の証明書の認証は画面ロックによる代替も可能で、生体認証に対応する機種では生体認証も利用できる。

本日から開始です。

犯罪収益移転防止法の方もパブコメ回答でましたね。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集結果について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されるに当たり、頂いた御意見並びにこれに対する警察庁及び共管各省庁(金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省)の考え方を次のとおり公表いたします。
1 定めた命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)

施行期日は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日」ということなので、

施行日:令和3年9月1日から2年以内ということなので、遅くても令和5年8月末までには対応準備、開始ということになりますね。

あと3か月半以内ですね(^^♪

Are You Ready!?

 

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令和3年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

 

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