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text by s.takao_Boo

対面でスマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを提示して、本人確認書類として利用できますか

2023-05-15 05:30:20 | Weblog

対面でスマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを提示して、本人確認書類として利用できますか

→スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードの本人確認書類としての利用(対面により券面を相手方に提示)と同等の利用はできません。

 

ということです。

スマホ用電子証明書を搭載のスマートフォンのみで本人確認(1号書類)にあたる対応はできないということになります。

 

しかし、ほかのQ&Aをみると、ちょっと不思議・・・

Q.スマホ用電子証明書を発行すれば、マイナンバーカード用電子証明書は不要になりますか。
A,スマホ用電子証明書に対応したサービスにおいては、マイナンバーカードを利用せず、電子署名や本人確認ができるようになります。

これは非対面という風には記載はなく・・・、どういうことなのか・・・???

 

これも、ちょっと気になります
Q.マイナンバーカード用電子証明書とスマホ用電子証明書の違い・関係はなんですか。
A.マイナンバーカード用電子証明書はマイナンバーカードに搭載される電子証明書です。マイナンバーカードのICチップ内に格納されています。マイナンバーカード用電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

スマホ用電子証明書はスマートフォンに搭載される電子証明書です。スマートフォンのGP-SE(GlobalPlatform準拠のSecure Element。セキュリティ機能を有したICチップのこと)という安全な場所に格納されています。スマホ用電子証明書には、スマホ用署名用電子証明書とスマホ用利用者証明用電子証明書の2種類があります。
 
マイナンバーカード用とスマホ用の電子証明書はそれぞれ別のものとなり、お一人最大4種類の電子証明書を取得することになります。
 
また、一部対応機種では、スマホ用利用者証明用電子証明書の利用時に、4桁のパスワード入力の代わりに生体認証を用いることができます。
なお、スマホ用電子証明書の利用申請・登録を行うためには、マイナンバーカード用署名用電子証明書が必要になります。また、マイナンバーカード用電子証明書が失効すると、スマホ用電子証明書も失効します。

 

どんな仕様なんだろうか・・・・

 

 

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