対面でスマホ用電子証明書を登録したスマートフォンを提示して、本人確認書類として利用できますか
→スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードの本人確認書類としての利用(対面により券面を相手方に提示)と同等の利用はできません。
ということです。
スマホ用電子証明書を搭載のスマートフォンのみで本人確認(1号書類)にあたる対応はできないということになります。
しかし、ほかのQ&Aをみると、ちょっと不思議・・・
Q.スマホ用電子証明書を発行すれば、マイナンバーカード用電子証明書は不要になりますか。
A,スマホ用電子証明書に対応したサービスにおいては、マイナンバーカードを利用せず、電子署名や本人確認ができるようになります。
これは非対面という風には記載はなく・・・、どういうことなのか・・・???
これも、ちょっと気になります
Q.マイナンバーカード用電子証明書とスマホ用電子証明書の違い・関係はなんですか。
A.マイナンバーカード用電子証明書はマイナンバーカードに搭載される電子証明書です。マイナンバーカードのICチップ内に格納されています。マイナンバーカード用電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。
なお、スマホ用電子証明書の利用申請・登録を行うためには、マイナンバーカード用署名用電子証明書が必要になります。また、マイナンバーカード用電子証明書が失効すると、スマホ用電子証明書も失効します。
どんな仕様なんだろうか・・・・
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