国税庁ホームページで公開されました。
令和6年1月1日施行です。
令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な
改正の内容は次のとおりです。
【相続時精算課税】
贈与税
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円(注))を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20 %の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
相続税
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
ほか
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