【警察庁】士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について
令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法等が施行され、士業者との取引に関する制度が変わります。
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による犯罪収益移転防止法の改正により、令和6年4月1日より士業者との一部取引について、取引時の確認事項が追加されるほか、疑わしい取引の届出義務が追加されます。
改正犯罪収益移転防止法(今般の施行分)の概要
- 4士業者(司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)に対し、取引時の確認事項を追加
- 3士業者(行政書士、公認会計士、税理士)に対し、疑わしい取引の届出を義務付け
令和6年3月に公布された関連する下位法令の改正の概要
1 取引に係る取引時の確認事項の追加について
新犯罪収益移転防止法施行日前に一定の確認を行っていた顧客等との間における施行日以後の取引に関し、施行日前に確認済の事項について再度の確認を求めないこととするため、所要の経過措置を設けました。
2 士業者の疑わしい取引の届出について
疑わしい取引の届出事項を定めるほか、疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するか否かの判断に関する事項や、届出書等の様式を定めました。
いよいよ来週からですね。
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