令和6年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、以下のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
<租税特別措置法関係>
(1)土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
(2)特定の住宅家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
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