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text by s.takao_Boo

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

2023-11-24 07:48:10 | Weblog

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

【改正の要点】
第1 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)
 〇法務大臣が戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係その他の身分関係の存否を識別する情報等を戸籍関係情報として作成し、新システムに蓄積する。
 〇従来の戸籍謄抄本による戸籍の情報の証明手段に加え、マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を確認する手段も提供可能にする。
 ※ 行政機関と法務省との間では、マイナンバー自体のやりとりは行わない(行政機関内部で用いられる情報提供用個人識別符号を使用。)。
 ※戸籍謄抄本による証明手段は、引き続き、維持する。
第2 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
 本籍地以外の市区町村において、新システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようにし、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付を不要とする。
 ※ 戸籍事務内部での戸籍情報の利用であることから、マイナンバーを用いない。
第3 本籍地以外での戸籍謄本の発行
 自らや父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求を可能とする(マイナンバーカードや運転免許証等により適切に本人確認)。
 さらに、自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行を可能とする。
第4 法務大臣が保存する戸籍関係情報等の保護措置について
 本籍地市区町村以外の行政機関等でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報を適切に保護する必要性が高まる。
 法制上の保護措置
 ①システムに関し、安全性及び信頼性を確保する等の法制上の保護措置を設ける。
 ②システムの設計等の秘密保持義務及び当該義務違反に対する罰則を設ける。
 ③戸籍事務に従事する者が戸籍に関する事項を不正提供した場合の罰則を設ける。
 ※マイナンバー法においても所要の保護措置を設ける。
 ⇒システム上の保護措置
 ①行政機関相互間の閉じたネットワークによる情報の送受信
 ②不正参照を防止するシステムの構築、証跡ログの保存等の所要の保護措置を設ける。
 〇システム運用開始時期〇
 公布からシステムの運用開始まで5年を想定
第5 その他の戸籍法の規定の見直し
 ① 戸籍の記載の真実性を担保するため、市区町村長及び管轄法務局長等は、届出の審査に当たって必要な場合、届出の当事者本人その他の関係者に対し、質問し、又は必要な書類を求めることができるものとする。
 ② 誤った戸籍の記載を市区町村長が訂正するための手続について、家庭裁判所又は管轄法務局長等の許可を得て行う場合、市区町村長の職権により行う場合の別を明確化する。
 ③ 任意後見契約(本人の判断能力が不十分となった場合に財産管理等を行うことをあらかじめ委任しておく契約)の受任者が任意後見の開始前であっても死亡の届出をすることができるものとする。
 〇これらの事項の施行期日〇
 公布から1年以内

 

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