起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会 第2回会議(令和5年11月21日)
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第1 第1回検討会で確認された事項等
第2 定款認証制度の必要性、廃止の是非に関する論点
1 定款認証制度を廃止することに伴う弊害の有無等
2 一定の場合に定款認証を廃止する場合の廃止の範囲(対象となる株式会社)
第3 モデル定款の制度化の是非に関する論点
1 モデル定款として想定される内容
2 モデル定款を制度化する場合に考えられる方向性
3 制度化に伴う課題等
4 モデル定款の制度化の是非
第4 面前確認手続の抜本的見直しについて
1 面前確認手続の必要性・廃止の是非
2 面前確認手続を廃止した場合の弊害等
【規制(公証人による定款認証について)】
取りまとめ
①株式会社等について、設立時にのみ公証人が定款認証しても、会社設立後の定款変更については認証が不要であること、
②実態として最終的に認証に至らなかったのは0.5%にすぎないこと、
③名義貸し等の不正防止や責任追及は商業登記等の記録整備、事後的な民事、刑事面の制裁の手段で対応することが可能であること、
④発起人が司法書士等に定款作成を委任する場合は面前確認が不要となっており、発起人自身が定款作成する場合にのみ、公証人による面前確認が必要となっており合理性が十分ではないこと、などを踏まえると、定款認証制度が有効に機能しているとは言い難い。
当面、まずは、起業家の負担軽減のため、モデル定款を用いる場合であって、第三者(弁護士等)が確認した発起人の場合やデジタル技術を用いて発起人の実在・設立意思が確認されている場合については面前確認を不要とする。その上で、手続効率化にあわせて手数料を無料に近い金額とすることを年内に決定するべきである。さらに、将来的な定款認証制度の廃止を含め、制度の在り方を年度内に早期に検討すべきである。
などなど、ご確認ください
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