令和5年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて
令和5年10月1日(日)から一般書留料及び簡易書留料等の料金が改定されることに伴い、各種登記手続(注1)において、登記の申請人等又は登記事項証明書等の交付請求人(以下「申請人等」といいます。)に御負担いただく郵便料金の取扱い(注2)については、次のとおりとなりますので、お知らせします。
なお、本年9月30日(土)及び10月1日(日)は、閉庁日ですので、御留意ください。
(1)本年9月29日(金)17時15分までに、登記の申請等又は登記事項証明書等の交付の請求の受付(以下「申請等の受付」といいます。)がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更前の郵便料金(旧料金)となります。
(2) 本年10月2日(月)以降に申請等の受付がされたもの(注3)については、申請人等に御負担いただく郵便料金は、変更後の郵便料金(新料金)となります。
(注1)各種登記手続とは、不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する手続をいいます。
(注2)本取扱いの対象となるのは、申請人等が登記完了書類や原本還付書類等の郵送を求める場合や、オンラインにより請求した登記事項証明書等の郵送を求める場合であって、申請人等が郵送に要する費用を納付することが法令上必要とされている手続です。
(注3)オンラインにより登記事項証明書等の交付を請求する場合、本年9月29日(金)17時15分を越えて請求したものは、本年10月2日(月)に受付がされますので、御注意願います。
もうすぐですね
ご確認ください
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
司法書士・土地家屋調査士業や登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます