「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
司法書士等による本人特定事項等の確認が必要な業務からの帰国等保証金の納付の除外
(犯収法施行令の一部改正)
≪本改正案の内容≫
刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をし なければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの
≪現行規定の内容≫
・犯収令8条1項は、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務のうち、マネロンリスクが低いことから、当該確認が不要とされるものを規定
・刑事手続に係る保証金や監督保証金の納付に係る代理の業務は、マネロンリスクが低いため、本人特定事項等の確認義務の対象外
≪今後の予定≫
施行期日:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の公布の日(令和5年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
犯罪収益移転防止法の一部改正ですね
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