不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置[令和3年4月1日現在法令等]
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。
詳しくは、パンフレット『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和2年4月改訂)(PDF/174KB)』を参照ください。
1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの(第1号の1文書)
なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。
2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの(第2号文書)
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
(例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は3万円となります。
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