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text by s.takao_Boo

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

2024-12-09 05:36:33 | Weblog

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

日司連当事者型電子署名システム 「しほうサイン」利用マニュアル

はじめに
本システムの概要について
本システムは、司法書士から依頼者や関係者に対して、電子メールで電子署名の依頼を行うことを目的としたシステムです。遺産分割協議書や株主総会議事録など、複数の関係者で電子署名を行う必要がある場合に、一度の設定で複数の関係者へ電子署名を依頼することが可能です。
司法書士からの署名依頼はリレー形式で行われ、一人目が署名を終えると、二人目の依頼先にシステムから署名依頼メールが送信されます。
日司連では、本システムと併せて「日司連公的個人認証有効性確認システム」を運用しておりますので、2つのシステムをぜひご活用ください。

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」FAQ 

1)どのようなシステムですか。
→①マイナンバーカードによる電子署名、②商業登記電子証明書に基づく電子署名、③司法書士電子証明書に基づく電子署名をシステム上で付すことができるシステムです。

2)このシステムで電子署名が付された書類を、登記申請に使うことはできますか。
→登記原因証明情報に対し、マイナンバーカードや商業登記電子証明書に基づく電子署名が付されている場合、当該登記原因証明情報を添付することで登記申請に活用することが可能です。

3)電子署名されたデータはこのシステム内にどのくらいの期間保管されますか。
→今後の本システムの利用状況を踏まえて検討していきますが、現時点では1年程度を想定しています。署名済みのPDFデータはご自身のパソコン等に保管いただき、適切に管理をしてください。

4)ローカルで電子署名が付されたデータをアップロードして、重ね掛けで電子署名を付すことはできますか。 
→どのような形式の電子署名が付されているかにより、重ね掛けの可否は変わります。

9)マイナンバーカードの電子証明書の有効性確認はどのようにして行えばよいですか。
→マイナンバーカードの電子証明書の有効性確認は、別途、日司連公的個人認証有効性確認システムを利用していただくことで確認できます。

11)司法書士電子証明書による署名の方法がわからない。システム内に司法書士電子署名を行うページがない。
→署名依頼の最後に司法書士電子証明書による署名を行う(閲覧する)操作は、本システムに登録されたメールアドレスに届く署名依頼メールからのみ実施できます。本システムにログインした画面から電子署名を付与する(閲覧する)ことはできません。

アプリダウンロード

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日本司法書士連合会さん開発の当事者型の電子契約サービスです。

1年間の利用状況(稼働状況)をみて・・・とのことがありますが、今後のオンライン申請や契約の在り方への挑戦ですね。

令和3事務年度 第3回「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」議事次第(R4.3.4)

融資契約手続に伴う抵当権設定登記申請の電子化の状況(日本司法書士会連合会)

上記も一緒にご確認いただけると、取り組み状況や推進状況がわかりやすいと思います。

参照あれ!

令和6年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

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上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

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もしよかったら、見てくださいね。

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