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text by s.takao_Boo

相続手続の効率化・電子署名の更なる普及に向けた環境整備

2023-06-07 05:08:13 | Weblog

規制改革推進に関する答申・取りまとめ等

相続手続の効率化

<実施事項>

a 法務省は、デジタル庁と連携し、戸(除)籍電子証明書を提供するための戸(除)籍電子証明書提供用識別符号の発行について、オンライン申請やオンライン発行の実現に向けた工程表を作成する。また、電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)については、市区町村等と連携しながら該当する国民に対して電子化によって享受できるメリットを丁寧に説明することで、改製不適合戸籍そのものの解消を国民に促す。

b 法務省は、デジタル庁と連携し、市区町村による戸籍証明書等のオンライン申請や電子交付の導入を促進し、戸籍証明書等について、民間事業者が処理可能なデータ形式の実現に向けて、検討を開始する。

c 法務省は、デジタル庁と連携し、法定相続情報証明制度に関して、登記官が認証した法定相続情報一覧図の写しの電子交付について、検討を開始する。

d 法務省は、デジタル庁と連携し、法定相続人の負担軽減を図るべく、戸籍情報連携システムを利用して、電算化された戸籍情報に基づき機械的に法定相続人を特定する仕組みについて、実現の可否及び当否を含め、技術的課題や費用対効果等を踏まえ、継続して検討する。

e 法務省は、自筆証書遺言書保管制度における申請手続等のオンライン化及び証明書の電子化に向けて工程表を作成する。また、工程表を踏まえ、具体的な施策を検討し、可能なものから順次推進する。
あわせて、自筆証書遺言書保管制度において、遺言者の死亡後、遺言書を保管している旨の通知が、遺言者が指定した者の住所等に変更があった場合でも適切に行われることを確保するために、通知対象者に指定できるのは現在1名であるところを複数名(民間事業者を含む)に増やすなど、対象範囲の無限定化及び対象となる人数の拡大等を検討する。

f 法務省は、現行の自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けることについて、令和4年度の基礎的な調査の結果等を踏まえ、我が国の実情に即した制度の検討に資するものとして、自筆証書遺言のデジタル化を進めている国等の法制及び同国で活用されているデジタル技術等について、更に掘り下げた調査を実施した上で、検討を進める。

g 法務省は、公正証書遺言を含む公正証書の作成過程及びその証明の提供のデジタル化に対応するため、令和5年通常国会に公証人法(明治 41 年法律第 53号)及び民法(明治 29 年法律第 89 号)等に関する改正法案を提出する。

h 法務省は、登記・供託オンライン申請システムを利用して遺産分割協議書等の添付情報をオンライン提出する際に必要となる電子証明書に関して、システム上利用可能な電子証明書を発行している認証機関を公開しているところ、認証を受けようとする機関(クラウド型電子署名サービスを提供する事業者を含む)の予見可能性を高めるために、その基準及び手続を公表する。

i 法務省は、不動産の相続登記手続について、上記実施事項を踏まえた各情報の作成・交付の電子化の状況に応じて、可能な手続からオンライン化を進め、全ての各情報の作成・交付の電子化が実現した後速やかにオンライン完結を実現する。

 

 

電子署名の更なる普及に向けた環境整備

<実施事項>
a デジタル庁及び法務省は、電子署名の利用者、認証事業に係る有識者やサービス提供事業者等の意見を十分に聞き取り参考にして、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)(令和2年9月4日)」(以下「3条Q&A」という。)に下記の3点を盛り込む改訂について検討を行い、その可否を含めて結論を得た上で、必要な措置を講ずる。

b 電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される(いわゆる利用者の身元確認がなされる)ことについては、①電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電子署名法」と
いう。)第3条に規定する電子署名に該当する要件としては不要であること、一方で、②実際の裁判において同条の推定効が認められるには、利用者の身元確認がなされることが重要な要素になると考えられるところ、同条の
適用において、いわゆる利用者の身元確認が不要である又は問題とならないといった誤解を招くことのないようにすることの2点を分かりやすく明示すること。
c 電子署名法第3条に規定する電子署名に該当する要件として3条Q&Aに記載のある「固有性の要件」について、十分な水準の固有性を満たす措置としてどのようなものが考えられるか分かりやすく明示すること。

d 電子契約サービスを選択する際の留意点として、実際の裁判において作成名義人の意思に基づき電子署名が行われているとして電子署名法第3条の推定効が認められると考えられる「身元確認の水準及び方法やなりすまし
等の防御レベル」について、最終的には裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論としてその内容を分かりやすく明示することに加え、適正管理要件の充足方法を複数例示すること。

b デジタル庁及び法務省は、商業登記電子証明書の発行時における利用者の負担軽減の観点から、取得費用を低減すること、及び利用者の利便性向上の観点から、発行時や利用時の利用者の操作性を向上させること、GビズIDの法整備がなされた場合に商業登記電子証明書との連携を進めること、代表者以外による利用について整理を行うこと、民間電子署名サービスとの連携を進めることや、令和7年度中に運用開始予定の次期電子認証システムにおいてリモート署名方式を導入することについてそれぞれ検討を行い、その可否も含めて結論を得た上で、必要な措置を講ずる。

c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムを利用して商業登記の申請をする際に必要となる法務大臣の定める電子証明書に関して、民間電子署名サービス(クラウド型電子署名サービスを含む。)を公開しているところ、新たに当該電子証明書として追加を受けようとする事業者の予見可能性を高めるために、その基準及び手続を公表する。

 

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