民事訴訟手続のデジタル化
<実施事項>
b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。
d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、裁判に関係する者のプライバシーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、
①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、
②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、
③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、
④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、
⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やアクシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、
⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすること、
⑦国民目線で利用しやすいシステムを構築するという観点からは、例えば、アカウント取得についてオンラインのみで完結する仕組みや、また、インターネットを用いた申立てに関し、フォーマット入力方式を導入することについて積極的な検討を行うことについての環境整備に取り組む。
家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化
<実施事項>
a 法務省は、倒産手続における債権届出や債権管理等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、
①情報を電子データとして処理することが可能となるようにすること、
②倒産手続における破産管財人等が行う裁判所に対する申立てを原則としてインターネットを用いて行うことを義務とすること、
③全ての事件について電子記録のルールを適用することなど、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、期日といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始するスケジュールを検討し、本格的な運用については、民事訴訟手続のデジタル化の本格的な運用が開始以降速やかに開始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、民事執行手続における預金債権の差押えについて、第三債務者となる金融機関に対してシステム送達が実施される場合は、一般的な債権譲渡等に係る対抗要件制度も考慮し、システム送達の内容、効力を安定して生じさせるよう、法令の定め及び運用を明確化しつつ、金融機関に過度な負担が掛かることのない適切なものとなるよう、金融機関側と協議を継続する。
d 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、裁判に関係する者のプライバシーにも、適切なセキュリティを構築するなど十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、
①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、
②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、
③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなることや、民事訴訟手続と相互に関連する手続については、システム上も連携して手続を進行できるようにすること、
④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、
⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、
⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすること、
⑦倒産手続における債権届出については、システム上のフォーマット入力方式を導入し、その後の債権管理と連動する一気通貫したシステムを検討すること、
⑧民事執行手続のデジタル化後においても、不動産競売物件情報サイトとの連携を視野に入れて、検討を進めることについての環境整備に取り組む。
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