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「動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
根拠法令条項 動産・債権譲渡登記令第24条
命令などの案:動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案
関連資料、その他: 動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案の概要
動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案の概要
1 改正の趣旨
「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)や「デジタル・ガバメント実行計画」(平成30年7月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)に基づき,令和2年10月から,国の行政機関に登記情報をオンラインで提供することが可能となり,登記事項証明書の添付を求める行政手続について,当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は,その添付を省略することができることとされた。
これを踏まえ,動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)に基づく動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請(以下「登記申請」という。),動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記事項証明書の交付申請(以下「登記事項証明書交付申請」という。)に係る手続について,申請人の負担軽減等のため,動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)の改正を行う。
2 改正の内容
登記申請及び登記事項証明書交付申請に係る手続として,登記申請書及び登記事項証明書交付申請書に法人の登記事項証明書を添付する場合において,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき法人の登記事項証明書の添付を省略することができるよう,所要の改正を行う。
3 施行期日公 布 日:令和3年5月中旬(予定)施行期日:公布日
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