Diary

text by s.takao_Boo

民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法公布されました。伴って司法書士法の一部改正がありました。

2022-05-27 07:10:01 | Weblog

令和4年5月25日 民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法公布されました。

官報(R4.5.25)公布から1ヶ月間閲覧できます。

衆議院サイト(議案種類:閣法 54号_議案名:民事訴訟法等の一部を改正する法律案)

民事訴訟法等の一部を改正する法律案(民事訴訟法の一部改正)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)」を「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第百三十三条-第百三十三条の四)」に、「第百三十三条」を「第百三十四条」に改める。
第九十二条に次の三項を加える。
 6 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
 7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
 8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
第百三十四条を第百三十四条の二とし、第百三十三条を第百三十四条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。

 

【伴って司法書士法の一部改正】司法書士の皆様、ご確認くださいね

参考 : e-Gov 法令検索 司法書士法

第一章 総則 (司法書士の使命)>(業務) 第三条

 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

  ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第八編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 

第四章 司法書士の義務 > (業務を行い得ない事件) 第二十二条

 2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。

 3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 

第五章 司法書士法人 > (特定の事件についての業務の制限) 第四十一条

 第四十一条 司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。

  三 第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類等作成関係業務を行つてはならないこととされる事件

 2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 

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インターネットセキュリティ警告 「対象のプリンシパル名が間違っています。」表示・・・

2022-05-26 08:49:14 | Weblog

いつの間にか、メールの送受信をすると表示されるこの警告表示。

対応方法教えてもらえますか?とお問い合わせいただきました。

 

表示としては

インターネットセキュリティ警告
接続しているサーバーは、確認できないセキュリティ証明書を使用しています。
対象のプリンシパル名が間違っています。

というもの。

「はい」をクリックすれば受信はできる。

しかしなんで?

問題は、アカウント設定です。

当初設定したときは、独自ドメイン(自身若しくは会社で独自で取得したドメイン)をPOPやSMTPに設定していることが起因となっていることが多いです。

対処方法としては、ドメインを取得しているサーバのホスト情報と置き換えてあげればよいだけです。

※作業はご自身の責任で行ってくださいね。

 

1.Outlookの「ファイル」→「情報」→「アカウント設定」

2.アカウント一覧が表示されますので、目的のアカウントをダブルクリック

  若しくは、ファイル→情報→アカウントの設定→プロファイルの管理→「電子メールアカウント」ボタンをクリック。

3.「受信メールサーバー」と「送信メールサーバー」を「○○○.***.**.**」というドメインに変更し「次へ」→「完了」をクリックします。

例えば

 【さくらインターネット】
  受信メールサーバ:初期ドメイン.sakura.ne.jp 
  送信メールサーバ:初期ドメイン.sakura.ne.jp

 【お名前ドットコム】
  受信メールサーバ:****.gmoserver.jp
  送信メールサーバ:****.gmoserver.jp
  ※「****」は、お名前ドットコムコントロールパネルのサーバ情報よりご確認ください。

など、各社サーバ情報より確認して再設定をお試しください。

今回はお名前ドットコムを利用されている方からのお問い合わせでした。

 

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屋外・屋内でのマスク着用について。密にならなければマスク着用なし。通勤電車はマスク推奨

2022-05-25 06:20:34 | Weblog

【厚生労働省】マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて

1.屋外
で のマスク着用について
・ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はないこと 。
・徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要がないこと。
屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続き、マスクの着用を推奨すること 。
・夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので、上記の マスクを着用する必要はない場面では、マスクを外していただくことを推奨 すること 。
2.屋内での マスク着用について
・他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要 ないこと 。他方、会話を行う場合は、着用を推奨 すること 。
・距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨 すること 。加えて、通勤電車の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても、着用を推奨 すること。

人によっては、オイオイ・・・という人もいると思いますが、ワクチンや一人ひとりの注意する意識がしっかりしていれば、全体をみて緩和していく方向で進むことも大事ですね。

 

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偽物の運転免許証など書類で所有権の移転登記をしようとしたとして電磁的公正証書原本不実記録未遂などの疑いで逮捕

2022-05-24 06:49:16 | Weblog

地面師グループか、4人を再逮捕 都内の地主になりすまし土地売却(朝日新聞デジタル)

東京都中野区の土地の地主になりすましてこの土地を不動産会社に売却したとして、警視庁は17日、「地面師グループ」とみられる男4人を詐欺容疑で逮捕した。認否は明らかにしていない。4人はこの土地のうその登記をしようとしたとして、同庁に先月逮捕されていた。

 捜査2課によると、不動産仲介業の男(78)ら4人は2017年4~5月、東京都中野区沼袋2丁目の土地(約360平方メートル)の所有者になりすまし、仲介業者を介して新宿区内の不動産会社に土地を売却して7千万円を詐取した疑いがある。不動産会社は総額1億2千万円を代金として仲介業者に支払い、仲介業者は利益などとして5千万円を差し引いた残額を男らが指定した口座に振り込んでいた。

 4人は他人の土地を不正に売買する地面師グループとみられ、偽物の運転免許証などを使って土地の所有者になりすました上で売買契約を交わしていたという。偽造した書類で所有権の移転登記をしようとしたとして電磁的公正証書原本不実記録未遂などの疑いで先月逮捕されていた。

 

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企業の電子帳簿保存法への適応状況をALSI社が公開、みなさん対応状況いかがですか

2022-05-23 09:39:27 | Weblog

企業の電子帳簿保存法への適応状況と経費精算の実態調査
~7割弱が「電子帳簿保存法について何かしら適用済」、8割強が「経費精算を全部・一部紙で申請」と回答~

国税庁のサイトでも”電子帳簿保存法関係”掲載されていますが、みなさま対応状況はいかがでしょうか?

個人でも法人でも事業をしていれば、見積り、請求、そして領収書など発行したりしますよね。

自分事だけでなく、相手があってのことです。経済活動をしていれば必ず必要になります。

本来今年の1月1日より本格開始となりましたが、実際は猶予(準備)期間としてR5.12.31までとなりました。

もちろん弊社も準備しつつですが、本格的に始まる前にいろいろ社内でも勉強を進めてきています。

現状でも一応”電子データで保存”し紙で残しておいてくださいという状態です。

世の中的には、現状まだまだといったとこでしょう・・・しかし、始まるものは始まってしまうので準備していきましょうね(*^-^*)

 

「電帳法の適用状況について教えてください」(n=376)

「電帳法についてあなたの理解に最も近いものを教えてください」(n=413)

「経費精算の申請は、ペーパーレス化(電子化)されていますか?」(n=413)

 

今週末、R4.5.27(金)19:00~20:00の時間帯に東入間倫理法人会にてショートセミナーを実施します。

お近くの方でご興味ありましたら是非ご参加ください。

無料で参加できます(*^-^*)

誰でもわかる改正電子帳簿保存法セミナー

みんなで勉強しましょう!

 

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