先日、【令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号をお知らせします】
にて、ブログに投稿したところ、【犯罪収益移転防止法・本人確認】について、何か取り扱いは変わりますか?
とご質問をいただきました。
パブコメにて「不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について」ということで、
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に 伴う不動産登記規則の一部を改正する省令の概要について
という資料が出されております。
ということで本人確認資料の一つとして差支えが無いということです。
関係各所、ご確認くださいませ。
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