Diary

text by s.takao_Boo

民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法公布されました。伴って司法書士法の一部改正がありました。

2022-05-27 07:10:01 | Weblog

令和4年5月25日 民事裁判手続IT化に関する改正民事訴訟法公布されました。

官報(R4.5.25)公布から1ヶ月間閲覧できます。

衆議院サイト(議案種類:閣法 54号_議案名:民事訴訟法等の一部を改正する法律案)

民事訴訟法等の一部を改正する法律案(民事訴訟法の一部改正)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)」を「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第百三十三条-第百三十三条の四)」に、「第百三十三条」を「第百三十四条」に改める。
第九十二条に次の三項を加える。
 6 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
 7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
 8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
第百三十四条を第百三十四条の二とし、第百三十三条を第百三十四条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。

 

【伴って司法書士法の一部改正】司法書士の皆様、ご確認くださいね

参考 : e-Gov 法令検索 司法書士法

第一章 総則 (司法書士の使命)>(業務) 第三条

 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

 六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

  ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第八編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 

第四章 司法書士の義務 > (業務を行い得ない事件) 第二十二条

 2 司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。

 3 第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 

第五章 司法書士法人 > (特定の事件についての業務の制限) 第四十一条

 第四十一条 司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。

  三 第二十二条第一項、第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類等作成関係業務を行つてはならないこととされる事件

 2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類等作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 

☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!

       ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

        https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/

 

令和3年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

 

ベルコンピューターシステムWebショップ

上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

ID確認システムMobile

新登記識別情報対応 QRコードスキャナ

コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット

 

情報提供&blog、随時更新!(^^)!

もしよかったら、見てくださいね。

弊社:株式会社ベルコンピューターシステム

Facebookページ:ベルコンピュータシステム

司法書士・土地家屋調査士業や登記・供託オンライン申請システムについての

情報メール希望の方は:コチラ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする