Diary

text by s.takao_Boo

全国地方銀行協会 住所変更の手続きを一括で 実現に向けて検討

2023-09-19 18:51:47 | Weblog

「生活基盤プラットフォーム(仮称)」構想の実現に向けた検討の開始について
~ライフイベントに伴う諸手続きのワンストップ化~

1.背景・目的
引越などのライフイベントに伴い、自治体・電気、ガスなどのインフラ企業・銀行等に対して、それぞれ異なる方法で住所変更等の手続きをする必要があります。
この煩雑さを解消すべく、全国地方銀行協会は、各種諸手続きのワンストップ化・オンライン化を実現するプラットフォーム(「生活基盤プラットフォーム(仮称)」)の構築について検討をすることといたしました。

2.「生活基盤プラットフォーム(仮称)」のイメージ
「生活基盤プラットフォーム(仮称)」においては、マイナンバーカードによる公的個人認証を活用することを想定しています。住民が、スマートフォン等から本プラットフォームにアクセスし、自治体・インフラ企業・銀行(地方銀行以外も想定)等に対する住所変更等の手続きをワンストップで行うことをイメージしています。

3.今後の検討内容
全国地方銀行協会は、デジタル庁と連携し、諸手続きのワンストップ化、オンライン化に向けたプラットフォーム構築の実現可能性や具体的スキーム等について検討を進めていきます。具体的な検討にあたっては、システム面、事務面の専門的な知見が必要となるため、今後、こうした知見を有する外部事業者の方々とオープンに連携していきたいと考えています。
なお、今後、本プラットフォームの詳細設計を進めるため、サービス提供時期は未定です。

 

サービス提供時期は未定ということですが、これは便利になりそうですね。
次年度中に実現を目指すようです。

住所変更、スマホで一括手続き 地銀協、共通基盤提供へ 

全国地方銀行協会は13日、顧客が転居の際に銀行や電力・ガス会社に対する住所変更の手続きを一括してできる「生活基盤プラットフォーム(仮称)」の開発に着手すると発表した。これまで個別に手続きする必要があったが、スマートフォンなどから変更できるようにして煩わしさをなくす。早ければ2024年度中のサービス開始を目指す。
 生活基盤プラットフォームは、マイナンバーカードの個人認証サービスを活用。転居者がスマホでマイナカードを読み取り送信した氏名や生年月日などの個人情報と、申請された転居先の住所をオンライン上のプラットフォームを通じて自治体や電力・ガス会社、地方銀行などに転送する。
 

上手に利用ができるようになるか、利用しやすいかはこれからですね。

 

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戸籍法の一部改正に伴いデジタル手続法第11条の添付省略の対象書面の例示が追加

2023-09-18 07:36:04 | Weblog

パブコメ【情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案に係る意見募集について】

1.主旨
 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号。以下「改正戸籍法」という。)において、戸籍に記載されている者等の請求により市町村が識別符号を発行した場合において、当該者から識別符号の提供を受けた行政機関等が当該識別符号を示して戸籍(除籍)電子証明書(磁気ディスクをもって調製された戸籍(除かれた戸籍)に記載された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録)の提供の求めをしたとき
は、当該市町村において戸籍(除籍)電子証明書を提供するという仕組みが導入された(改正戸籍法第120条の3)。
この仕組みを活用することにより、行政手続等において戸籍謄本等の提出を求めていた場合でも、行政機関等は提供を受けた電子証明書を参照すれば、当該戸籍謄本等の省略が可能となる。こうした法的効果を法律上明らかにする観点から、改正戸籍法附則第8条により、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第11条の添付省略の対象書面の例示に「戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本」を追加する旨の改正が行われることとなった。
デジタル手続法第11条に規定された提出を不要とする添付書面等及び提出不要化の代替措置については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号。以下「デジタル手続法施行令」という。)第5条の表にその内容が定められている。当該表の内容は、行政機関間の情報連携等の仕組み等が整備されるとともに拡大することが想定されており、今回上記のとおり戸籍法の一部改正に伴いデジタル手続法第11条の添付省略の対象書面の例示が追加されたことに合わせて、当該表について必要な改正を行うものである。

2.内容
 改正戸籍法の一部の施行に伴い、デジタル手続法施行令第5条の表上欄に添付省略の対象となる書面等として戸籍(除籍)謄本等について定め、下欄に行政機関等が添付省略となる書面等に関する情報を入手・参照するために、申請等をする者が行う代替措置として戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供について定める。

3.施行日
 改正戸籍法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

 

 

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在留カード偽造容疑 ベトナム人2人逮捕 数千枚偽造し販売か

2023-09-17 08:18:10 | Weblog

在留カード偽造容疑 ベトナム人2人逮捕 数千枚偽造し販売か


太田市内のアパートで日本に滞在する外国人に交付される在留カード12枚を偽造したとして、ベトナム国籍の容疑者2人が逮捕されました。

逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で太田市東別所町に住む無職、グエン・ドゥック・ミン容疑者(26)と飲食店従業員のブイ・ティ・ハ容疑者(27)です。
警察によりますと、2人は先月9日の未明から早朝までの間、太田市内の自宅アパートでパソコンなどを使い、在留カード12枚を偽造した疑いが持たれています。
ことし3月、2人が住むアパートとは別のアパートの管理人から「ごみ捨て場に勝手にごみが捨てられている」と警察に通報があり、警察がごみを調べたところ、偽造の在留カードが見つかり、捜査を続けてきたということです。
また、警察によりますと、2人の携帯電話や銀行口座などを調べたところ、ベトナム国内にいるとみられる人物からの指示のもと、少なくとも数千枚は在留カードを偽造していて、1枚あたり3000円から6000円ほどで販売していたとみられるということです。
警察は、捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていません。
2人の自宅からは偽造されたパスポートの一部や免許証なども見つかっているということで、警察は実態の解明を進めています。

 


なくなりませんな~
マイナンバーカードと一体化すれば・・・
在留カードもICチップを利用して有効性検証できるんだよね。
雇用や、確認する際には使用できるハズ


在留カード等読取アプリケーション サポートページ

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【デジタル庁】次期個人番号カードタスクフォース(第1回)

2023-09-15 06:57:30 | Weblog

【デジタル庁】次期個人番号カードタスクフォース(第1回)

【資料】

【タスクフォースにおける主な論点(案)について(1/2)】
 ①氏名、生年月日、住所の3情報及び顔写真
  →券面記載すべきか。(身分証として、提示やコピーの運用に留意)
 ②性別
  →券面記載すべきか。する場合でも、うら面にもっていけないか。又は、ICチップの記録のみで十分か。(事実上の必要性・法令上の整理)
 ③マイナンバー
  →券面記載すべきか。又は、ICチップの記録のみで十分か。又は、現在のQRコードの記録のみで十分か。(事実上の支障)
 ④通名・旧姓
  →現在の在り方で良いか。(現在の在り方/通名:ある場合、必ず記載。旧姓:希望者は住民票に記載された場合、カードにも記載。)
 ⑤その他記載事項(生年月日西暦併記、氏名フリガナ、氏名ローマ字)
  →記載事項とするか。記載する場合、追記欄か本欄か。
 ⑥追記欄
  →追記欄は必要か。必要とした場合、追記欄が満了になるケースがあり、追記欄を大きくできないか。又は、うら面に配置できないか。
 ⑦券面デザイン
  →魅力ある券面デザインのあり方。券面の偽造防止・ユニバーサルデザインにも対応。

ほか・・・

 

こんなに変更しようとしているの???

券面だけで本人確認できなくなっちゃうじゃん・・・((+_+))

 

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法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について(2023.7.31)

2023-09-14 05:37:58 | Weblog

【規制改革推進会議  議事次第】
 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について(2023.7.31)

 1 法人の実質的支配者情報に関する FATF 勧告への対応について

 2 起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しについて

 (2)総論 経済界からは、以下の意見等が述べられた。

 ・定款認証の面前確認が、日本の法人設立手続の完全なワンストップ化、デジタル化の阻害要因。
 ・スタートアップの定款認証については、モデル定款とマイナンバーカードに よる本人確認を活用して、デジタル完結可能な、ファストトラックの選択肢 が強く要望される。
 ・一定の定款については公証人による認証を必要とすること自体をゼロベー スで見直し、不要とすることを早期に実現していただきたい。
 ・デジタル臨時行政調査会で行われたデジタル原則に基づくアナログ規制の見直しを公証人による定款認証にも適用すべき。

 (3)モデル定款について

 (4)公証人が面前確認を行っていない事例に関する報告

 諸々

 

今後動きが少しづつ出てきそうですね。

 

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