2024年暮れに、公益通報者保護法に刑事罰を設けるとの報告が消費者庁でなされました。今後の動向を見据えるためのメモです。
通報窓口を設ける、通報者の解雇や懲戒処分の禁止がうたわれていましたが、罰則はなく、実効性に疑問がありました。そこで
- 通報者への解雇といった不利益取り扱いに刑事罰
- 300人超企業の通報窓口設置義務違反に刑事罰
- 「通報者探し」「通報させないことを約束させる妨害行為」の禁止新設
不利益取り扱いとしてみられる配置転換、いやがらせについては、通報との因果関係の証明ができないとして、罰則化は見送り。
2025年通常国会にて法案提出予定。
(2025年1月6日投稿)