労働関連法規の改正時期の一覧です。改正法が施行された時期はわかった範囲で追加します。労働法の回答をしていると、いつから施行になるのか、なったのかを押さえておかないといけないことがままあります。
労働基準法
公布時期 | 内容 | 施行時期 |
R5/3/30 |
|
R6.4.1 |
R2/3/31 |
|
R2.4.1 |
H30/7/6 |
|
H31.4.1 |
H24/10/26 |
(紛争防止基準から施行規則へ移行による変更)
|
H25.4.1 |
H20/12/12 |
|
H22.4.1 |
H19/12/5 |
|
H20.3.1 |
H18/6 |
|
|
H15/7 |
|
H16.1.1 |
H11/12 |
|
|
H10/9 |
|
H11.4.1 |
H9/6 |
|
|
H5/7 |
|
|
H3/5 |
|
|
S62/9/26 |
|
S63.4.1 |
S60/6 |
|
S61.4.1 |
S51/5 |
|
|
S47/6 |
|
|
S40/6 |
|
|
S34/4 |
|
|
S33/5 |
|
|
S27/7 |
|
|
S22/4/7 |
労働基準法公布 |
S22/9/1(一部11/1) |
制定前 |
|
労働契約法
公布時期 | 内容 | 施行時期 |
H30/7/6 |
|
R2.4.1 |
H24/8/10 |
|
H25.4.1 |
H19/12/5 |
労働契約法公布 |
H20.3.1 |
高年齢者雇用安定法
公布時期 | 内容 | 施行時期 |
R2/3 | 希望者を70歳まで働ける就業の場提供を努力義務とする | R3.4.1 |
H24/9/5 | 原則希望者全員の65歳までの雇用を義務化。例外措置として施行前に締結してあった労使協定があれば、厚生年金報酬比例部分支給開始年齢にあわせ引き上げることで選別適用可能に。義務違反企業名公表 | H25.4.1 |
H16 | これまで努力義務だった65歳までの雇用確保措置の段階的義務化(厚生年金定額部分支給開始年齢引き上げにあわせる(施行当時62歳))。例外措置として労使協定締結で、選別条件設定を可能に。締結不調でも、施行後3年(中小は5年)間就業規則での規定化を可とする。 | H18.4.1 |
H12 | 65歳までの雇用確保措置を努力義務化 (参考)公的年金制度の改正。2013年度から2024年度にかけ厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げる(女性は5年遅れ) |
H12.10.1 |
H6 | 60歳未満定年制を禁止。努力義務だった60歳定年の義務化が始まる。 (参考)公的年金制度の改正。2001年度から2012年度にかけ厚生年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げる(女性は5年遅れ) |
H10.4.1 |
H1 | 定年後65歳までの雇用継続の努力義務が新設 | |
S61 | 「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」を全面改正した「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(「高年齢者雇用安定法」)により60歳定年が努力義務に | S61.10.1 |
(2021年10月9日投稿 2024年7月13日編集)