労働基準法15条に定められた雇い入れ時の交付書面(タイトルは「雇用契約書」「労働条件通知書」等不問、ともかく労基法15条の義務を履行する書面、以下「交付書面」と記します。)、入社時に交付するのでは遅いと記事のところどころにしました。交付時期は「労働契約の締結に際し」ですので、「あなたを雇います」と申し伝える時点で、求職者の手に交付書面が渡ってないといけません。
内定通知も同様に、雇う意思を込めているなら、同じく雇い入れ時の交付書面、たとえ題名が内定通知書であっても、法令に定めてある労働条件を網羅したものを盛り込んで、交付しないといけません。送った内定通知に同封した内定承諾書を返送いただくのであれば、内定出す段階で雇い入れる意思があるので、内定通知に法令事項を網羅せねばなりません。
(2024年10月29日投稿)
関連資料
厚生労働省パンフ 採用内定時の労働条件明示