とりあえず、もやもやは解消ですね。
以下は対象のようです。
・SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド9,11,12,13,14,16,17,18,20号
・SBISLメガソーラーブリッジローンファンド29,32,33号
未償還元本相当額の償還に向けた取り組みに関するお知らせ
https://www.sbi-sociallending.jp/pages/operation_info210402
当社においては、第三者委員会による調査の途中ではございますが、投資家の皆様にご出資頂いたファンドの一部について、その取得勧誘にあたり結果的に金融商品取引法違反に該当する行為があった可能性が高いものと考えております。
第三者委員会の最終調査結果を踏まえて当社において改めて判断いたしますが、当社といたしましては、当該違反行為によって生じたファンドの損失について投資家の皆様にご負担頂くことは適切でなく、ついては投資家の皆様への未償還元本相当額の償還に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
投資家の皆様への損失の補塡は法律によって原則として禁止されておりますが、例外として、金融商品取引法第39条第3項に規定する事故(以下「事故」)による場合は、所要の要件のもと認められることとなっております。
未償還元本相当額の償還に係る手続については第三者委員会の最終調査結果を受領次第、当社において実施予定でございますが、その後速やかに手続を開始することができるよう、投資家の皆様に、手続に必要な、事故の概要と未償還元本相当額等のご確認のお願いをさせて頂く次第でございます。
つきましては、未償還元本相当額の償還の対象としようとするファンドにご出資頂いている投資家の皆様には、その未償還元本相当額等の確認につき、2021年4月7日(予定)を目途にご連絡させていただきます。
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