今日は、昨日に引き続き製造編のテキスト。169ページから177ページまで。付臭です。
〈キーワード〉
・技術基準の解釈例では、供給ガスの臭気について「ガスの空気中の混合容積比率が容量で1000分の1でにおいが確認できること(ガス中の付臭剤濃度から換算式を用いて臭気濃度を求める場合の管理値は2000倍以上)」
・臭気濃度とは試料ガスを無臭の空気で徐々に希釈し、感知できる最大の希釈倍数をいう
・付臭が免除されるのは次の場合
(1)準用事業者がその事業の用に供するもの
(2)中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの
(3)適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの(低圧により大口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る)
(4)ガスの空気中の混合容積比率が1000分の1である場合に臭気の有無を感知できるもの
・付臭剤の要件
(1)一般に存在するにおい(生活臭)とは明瞭に区別でき、かつ、だれもがガス臭であると認識できるにおいであり、ドキッとさせるインパクトを持った警告臭であること
(2)極めて低い濃度で特有の臭気が認められること
(3)嗅覚疲労を起こしにくいこと
(4)人間に対して害がなく、毒性もないこと
(5)安定性のよいものであること。すなわち、ガスの供給系統を腐食したり、輸送管中で吸着、化学反応等を起こさないこと
(6)完全に燃焼し、燃焼後は無害無臭であること
(7)物性上、取り扱いが容易であること
(8)土壌透過性が高いこと
(9)安価で入手が容易であること
(10)嗅覚以外の簡易検知法があること
・付臭剤は、TBM、THT、DMS、C6H10。それぞれの特徴も押さえておくこと
・付臭室は、やや負圧にし、換気のために吸引した空気は活性炭で脱臭し排出する
・付臭剤を注入する方式は、液体注入方式、蒸発方式、液付臭方式
・臭気濃度の測定方法は、パネル法(オドロメーター法、注射器法、におい袋法)と付臭剤濃度測定による臭気濃度の算出(FPD付ガスクロマトグラフ法、THT測定機法、検知管法)
◯これまでの甲種ガス主任技術者試験の勉強記録
・法令編 55ページまで精読
・基礎編 71ページまで精読
・製造編 177ページまで精読
・供給編 170ページまで精読
・消費機器編 90ページまで精読