6月1日から道交法が改正になりました!
まずは自動車の安全ベルト全席義務化!と言う事は、タクシーに乗ってもシートベルトはしないといけないんでしょうね?しばらくはトラブルになりそう・・・
高齢運転者標識の表示義務化!75歳以上の運転者は「表示しなければならない」
こととなり、表示しないと罰せられます。一方で、高齢運転者標識を表示した車に対して、危険防止のため、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割込み運転をした場合も罰せられるそうです!
1番の驚きは自転車のルールです!改正後はかなりドライバーも気をつけないといけなくなります。かなりややこしいので警視庁HPより記事を抜粋してみます。
警視庁HPより~~~
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!
自転車は、車道が原則、歩道は例外!道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が歩道通行できるのは・・・
道路標識等で指定された場合、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方、車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合。
※ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
車道は左側を通行・・・・・
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
飲酒運転は禁止、自転車も飲酒運転は禁止
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
二人乗りは禁止、6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
並進は禁止、「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯、夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
信号を守る、信号を必ず守る
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認、一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
とまぁこんな感じです、知らない事ばかりで「自転車には乗らないから!」では
すまないことが多いですね!
車を運転する側としては罰則強化は良い事だと思いますが、きちんと指導&施行が大切ですね~
特におばさま方の自転車マナーは今一です・・・近所のおばさまが自転車の違反で懲役刑なんていう時代が来るんでしょうか???
まずは自動車の安全ベルト全席義務化!と言う事は、タクシーに乗ってもシートベルトはしないといけないんでしょうね?しばらくはトラブルになりそう・・・
高齢運転者標識の表示義務化!75歳以上の運転者は「表示しなければならない」
こととなり、表示しないと罰せられます。一方で、高齢運転者標識を表示した車に対して、危険防止のため、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割込み運転をした場合も罰せられるそうです!
1番の驚きは自転車のルールです!改正後はかなりドライバーも気をつけないといけなくなります。かなりややこしいので警視庁HPより記事を抜粋してみます。
警視庁HPより~~~
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!
自転車は、車道が原則、歩道は例外!道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が歩道通行できるのは・・・
道路標識等で指定された場合、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方、車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合。
※ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
車道は左側を通行・・・・・
自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
飲酒運転は禁止、自転車も飲酒運転は禁止
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
二人乗りは禁止、6歳未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
並進は禁止、「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯、夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】5万円以下の罰金
信号を守る、信号を必ず守る
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認、一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
とまぁこんな感じです、知らない事ばかりで「自転車には乗らないから!」では
すまないことが多いですね!
車を運転する側としては罰則強化は良い事だと思いますが、きちんと指導&施行が大切ですね~
特におばさま方の自転車マナーは今一です・・・近所のおばさまが自転車の違反で懲役刑なんていう時代が来るんでしょうか???