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ジャパン・シナジーマッサージ協会公式ブログ

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名前の変更  その3

2015年09月04日 | つぶやき
   ☆ 漢字を変える
       
         これが一番ややこしいです。

         戸籍法第107条の二に記載されている「戸籍の変更」が必要になるからです



           戸籍法第107条の二

               正当な事由によって名を変更しようとする者は、

               家庭裁判所の許可を得て、
  
               その旨を届け出さなければならない。


                      ↑
          
                   正当な事由って何?

             
次回に続く!!





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