各市町村には、消防水利の設置義務があります。この消防水利とは、消防活動を行う際に、円滑に水道を利用するための施設のこと。
消防水利の種類には、上水道消火栓、防火水槽、プールなどの人工水利と、河川、池、湖、沼、海などの自然水利があり、水道管を流れる水のように圧力を持った有圧水利と防火水槽の水のような無圧水利に分類することができます。
火災現場に到着した消防車は、この水利施設にホースを繋ぎ、水道もしくは河川等の水を吸い上げ、消火にあたるのです。【HP「士別地方消防事務組合」より抜粋】
では、この人口水利を使用して消火にあたった時の水道料金はだれが支払うのでしょうか?
消火に何時間もかかった場合、「莫大な水道料が請求されるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実は「水道法」第24条で「水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。」と定められています。つまり、火災消火活動時に使用された水道の料金はタダ。火災を起こした当事者に請求を求められることは一切ありません。しかし、厳密に言うと水道事業者がその料金を支払っているということになります。
たしかに、人命最優先の緊急時に「これ以上水道料を支払えないので、消火をやめて下さい!」なんてことが起こると大変です。
法律では、気にしなければ気付かないようなところで我々の命を守る工夫がなされているのですね。
事務局 農澤
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