ご存知でしたか?
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自民党は自衛隊を憲法に明記すると主張しています。
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しかし、自民党の日本国憲法改正案には、「国防軍」に関する「第9条の二」という規定が置かれ、その第5項に「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」と規定されています。
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この項の前段は「国防軍」の裁判権を認めた規定であり明らかに現在の自衛隊の組織とは異なります。もちろん現在の自衛隊にはこのような「審判所」はありません。
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また、この項の後段には「被告人が裁判所へ上訴する権利」という文字列があります。「上訴」とは第一審の裁判に不服があるときに上級審に審査を求めることですから、第一審の裁判が「国防軍」の「審判所」で行なわれることが日本国憲法に明記されることになります。
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自民党が過半数を占め、日本国憲法が改正されれば、今の自衛隊は軍隊に変容するのです。
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これを「自衛隊の明記」と表現するのでしょうか。
国民の多くは自衛隊が軍隊になることを知っているのでしょうか。
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公約は公正に示して欲しいものです。
https://special.jimin.jp/political_promise/manifesto/06.html
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自民党は自衛隊を憲法に明記すると主張しています。
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しかし、自民党の日本国憲法改正案には、「国防軍」に関する「第9条の二」という規定が置かれ、その第5項に「国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。」と規定されています。
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この項の前段は「国防軍」の裁判権を認めた規定であり明らかに現在の自衛隊の組織とは異なります。もちろん現在の自衛隊にはこのような「審判所」はありません。
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また、この項の後段には「被告人が裁判所へ上訴する権利」という文字列があります。「上訴」とは第一審の裁判に不服があるときに上級審に審査を求めることですから、第一審の裁判が「国防軍」の「審判所」で行なわれることが日本国憲法に明記されることになります。
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自民党が過半数を占め、日本国憲法が改正されれば、今の自衛隊は軍隊に変容するのです。
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これを「自衛隊の明記」と表現するのでしょうか。
国民の多くは自衛隊が軍隊になることを知っているのでしょうか。
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公約は公正に示して欲しいものです。
https://special.jimin.jp/political_promise/manifesto/06.html