退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

落とし物について

2018年01月02日 17時55分17秒 | 日記
 昨年の暮れ、日付は不明ですが拙宅のフェンスにタオルがかけられておりました。
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 しばらくそのままにしておきましたが、落とし主が現れる様子もなく数日が経過しました。
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 ご承知の通り、遺失物法4条には「拾得者の義務」として「拾得者は(中略)警察署長に提出しなければならない。」と規定されています。
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 しかし、本件の場合、まず遺失物だとは断定できないわけですね。誰かが何かの都合でタオルをフェンスに掛けたのかもしれません。
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 また、ひょっとすると誰かが、落ちていたタオルを拾ってここへ掛けたのかもしれません。もしそうであると愚輩は望まずして拾得者にさせられたことになり遺失物法4条の義務者にさせられたことになります。
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 仕事を増やしてしまい申し訳ない気持ちはありましたが、やむを得ず地元の駐在所へ提出いたしました。
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 路傍の樹木やガードレールに手袋やマフラー、子供の靴なぞが掛けられているのを愚輩もよく目にします。しかし、人の住居や外壁に放置するのはおやめいただきたいと思います。
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 その後、警察署から遺失物として受理した旨の通知が郵送されてきました。そこには遺失物法が定める拾得者の権利について記載があり放棄の意思の有無を確認する記述がありました。
即刻放棄するつもりですが、放棄の意思表示も愚輩が警察署に出向くか電話で済ますか、はたまたその旨を記載した文書を提出するか、いずれにせよ、何らかの行為が必要です。
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 フェンスに掛かっていたタオルが仮に落とし物だったとして、そのタオルをフェンスに掛けた人はもちろん善意で行なったのだとは思いますが、落とし物を発見したらご自身で警察署へ届けていただきたいですね。
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 やむを得ずどこかへ掛けたり、移動するならば他人の建物や敷地内ではなく公共の物(ガードレールや公園のフェンス等々)にして欲しいですね。そうでなければ放置ですね。
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 もっとも、拾得物から何らかの事件に関する捜査の端緒が発見されるということもあるので、もし落とし物を発見したら警察に届けてほしいものです。もちろん、公私の施設内であれば管理者でしょうね。
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 実は落とし物の扱いというのは非常に面倒なのですね、軽く考える人もいますが。
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本年最初の愚考卑見でした。

浅学非才御不快多謝、m(_ _)m。。。