退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
ご笑覧あれば大変有り難く存じます。

自転車に赤切符は違憲

2022年11月08日 17時00分22秒 | 日記
 報道によれば、自転車による重大事故を防ぐため、警視庁は10月31日から自転車の悪質な交通違反について「赤切符」(交通切符)を積極的に交付し、刑事事件として処理する運用を始めたそうです。
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 「自転車に赤切符!おかしくないですか?」
 「厳し過ぎるんじゃないですか?!」
 「ほかの車とのバランス、悪くないですか?!」
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 こんな疑問の声が聞こえてきます。
 しかし、散見するところ、この運用について積極的に疑問を呈する論調にお目にかかっていません。愚輩が知らないだけかもしれませんが。
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 都民はこの法律運用に疑問は無いのでしょうか。
 いつものことですがちょっと愚考してみました。長いです。
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 まずは結論から。
 1.自転車以外の車両に対する処分との均衡を欠くので日本国憲法14条に違反して違憲です。
 2.違反行為と制裁との均衡を欠くので日本国憲法31条に違反し違憲です。
 3.赤切符を威嚇刑のように使うことになるので違法です。
 それでは以下愚考卑見を曝します。
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 さて、ひとつ架空の事例をあげましょう。「架空の議論は意味が無い」という御用学者や実務家もいますが、まぁお付き合いください。
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 たとえば、原付バイクと自転車が並んで走っていたとします。
 一時停止の標識のある交差点に来ました。
 しかし、原付バイクも自転車も一時停止をせずに交差点に入りました。
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 取締をしていた警察官は当然この両者について取締をするはずです。
 では、どういうふうにするのでしょうか。
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 原付バイクも自転車(=軽車両)も道路交通法43条が定める「指定場所における一時停止」義務に違反した罪に該当し、本来ならば道路交通法119条1項五号が適用され三月以下の懲役又は五万円以下の罰金にあたる行為として運転者が処罰されます。
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 しかし、原付バイクの運転者は、ご承知の通り、道路交通法125条以下に定める「反則行為に関する処理手続の特例」(以下簡単に「特例」と略します。)の適用を受けるので、現場で『反則行為』として「告知書」、いわゆる反則切符の交付を受け刑事手続を回避する処理に進むことができます。この反則切符が、いわゆる「青切符」ですね。
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 この青切符には正式裁判が受けられることが書いてありますが、明らかに誤った取締で、しかも裁判で争えば必ず勝訴できる場合でなければ、そんな面倒なことをする人は殆どいないので金融機関で『反則金相当額』を収めて終りとなります。
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 ちなみに、ここんとこ少し重要ですね。こだわります。
 実は、『反則金』を収めるのではなく『反則金相当額』を収めるのですね。
 そうすると特例が動き出して、違反者は検察庁へも裁判所へも出頭せずに手続が完了し、運転者は普通の生活を続けられるという仕組になっています。詳細は名著(迷著?)「道路交通法の解説(十二訂版)」(一橋出版)をご覧ください。ちなみに、出版社が倒産したので新本は入手不能です。古本屋でしか入手できません。図書館にはあるはずです。
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 これに対して、自転車の運転者はどうなるでしょうか。
 今回の運用の見直しで自転車の運転者に交付される、俗称「赤切符」は上記の原付バイクの運転者に交付される『告知書』、つまり青切符とは全く別ものです。
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 赤切符の交付を受けた人については刑罰を前提とする刑事手続が開始されます。
 もっとも、一時停止義務違反罪の刑は上記の通り「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」ですから、刑法上は軽微な犯罪として扱われ、交通事件即決裁判手続法という法律で簡易に処理されます。
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 しかし、青切符と異なり赤切符を交付された自転車運転者は上記原付運転者とは異なり、「金融機関で反則金相当額を収めれば終り」ということにはなりません。
 交通事件即決裁判手続法に従って出頭義務を負い、指定された簡易裁判所に出頭しなければなりません。これは上記自転車運転者にとって大変大きな負担です。
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 次に「違法性」という概念について考えなければなりません。罰則が絡む話ではこれが重要になります。
 他の多くの法令と同じように、道路交通法にも第115条から第124条までに「罰則」規定が置かれています。
 しかし、ご承知のように、昭和20年代後半から同30年代後半にかけて道路交通法違反罪が急増し、もし、そのすべてを犯罪として処理すれば非常に多くの人々が前科者となる虞が生じたため、昭和42年の道路交通法の改正で、いわゆる反則金の制度が創設され重大ではない違反行為については正規の刑事手続から外すことができる仕組みが生まれました。
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 この制度では『反則行為の区分』と『車両等の種類』に応じて反則金の限度額が定められています。
 つまり、同じ反則行為をしても運転していた車両等の種類によって反則金の限度額が変わるのですね(←ここ重要です!)。
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 たとえば、時速30km毎時未満の速度超過の場合、反則金の限度額は大型自動車等(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車など)では50,000円、普通自動車等(普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車)では25,000円です。そして、原付バイクつまり、原動機付自転車では15,000です。これは限度額ですから実際にはこれよりも低い額です。
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 法律上の制裁の大きさは違法性の大きさで決まります。そして違法性の大小は主に結果の大小で決まります(異説もありますが割愛します。)。
 したがって、同じように30km毎時未満の速度超過の反則行為でも、大型自動車が犯したときと原付バイクが犯したときとでは事故が生じたときの被害の度合いが格段に違うので、その危険の程度に応じて反則金の限度額に差があることになります。
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 さて、この理屈を自転車の違反行為に当てはめてみましょう。
 自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けられます。
 上の順番で考えれば原付バイクより下、つまり違法性は原付バイクよりも小さいということになります。
 そうであるからこそ、特例を定めた道路交通法125条は、わざわざ「軽車両を除く。」と規定しています。
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 では、一時停止義務違反罪について考えてみます。
 先ほど例にあげた時速30km毎時未満の速度超過罪と同じように、一時停止義務違反罪についても反則金の限度額は大型自動車等では20,000円、普通自動車等では15,000円、原付バイクを含む小型特殊自動車等では10,000円となっています。
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 したがって、もし自転車の運転に関しても特例の適用があるならば、少なくとも一時停止義務違反罪については原付バイクの10,000円よりも低い額で反則金の限度額が定められ、通常の反則切符、青切符で処理されなければならないはずです。
 しかし、上で紹介したように自転車について特例の適用がありませんから、従来は青切符も交付できなかったわけですね。
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 ところが何と、自転車の違反者に青切符を交付できないので赤切符を交付するという本末転倒な運用が始まったわけです。
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 これは明らかに違法です。なぜならば、行為の違法性と法律による不利益制裁との均衡が失われているからです。また、同時に他の交通関与車両との制裁の均衡も失われています。
 そして、この罪と罰の不均衡は『違法』であるだけでなく日本国憲法第31条が定める「適正手続の保障」に違反し『違憲』でもあるのです。以下この点について簡単に。
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 日本国憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しています。
 この文字面だけを見ると、「『罪刑の不均衡』はこの条文とは関係ないだろう。」という批判的疑問が生じます。
 法執行機関の見解なぞはこの方向だと思います。
 なぜならば、「道路交通法には、違反行為には刑罰を科すと規定されている。その規定に従って処分を進めるのだからどこにも違法の問題は生じない。」という理屈です。
 日本では、「違憲だが合法ならば良い。」というとんでもない考え方が一時流行しましたが今でもこれに近い解釈をする官僚や政治家がいるようです。
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 しかし、その解釈は誤りです。もし、この解釈が正しいと言うならば、戦前の言論統制立法と同じ事をすることになります。
 戦前の各種治安立法が過酷な言論統制につながったことは普通の人ならば熟知しているはずです。
 このような立法を阻止するために大日本帝国憲法は廃止され日本国憲法が制定されたのです。
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 そして、日本国憲法第31条が規定する「法律の定める手続によらなければ」というのは戦前の「法律の手続によりさえすれば何でもできる」という趣旨ではなく、実際の運用自体も妥当でなければならないという趣旨だと解するのが憲法学者の共通の認識です。
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 ちなみに、本条の母法は米合衆国憲法第5修正です。しかし、本条の「法律の定める手続によらなければ」という文字列、すなわち日本国憲法の原文英語では「except according to procedure established by law」となっている部分ですが、これは英米法やjustice(≠「正義」)に関する理解がほとんど欠如していた当時の日本では第5修正で用いられている「適正手続」(due process of law)という概念が受け入れ難いと考えたからだというのが合理的な解釈です。もっとも、現在の政治でもこの点は変わっていないように見えますがここでは言及は避けます。
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 要するに、法律(議会制定法=人定法)の文字面に適っていれば何でもできるという解釈は日本国憲法が許さないということです。
 したがって、原付バイクばかりでなく普通自動車や大型自動車でさえ青切符で、反則金相当額の納付で処理が終るのに、それよりもはるかに社会的危険性の小さい自転車について、はるかに大きな制裁を科すのは誤りだということになります。
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 しかし、ところが、警視庁はとんでもない「抜け道」を想定しているような印象を受けます。
 それが不起訴です。
 しかし、これはこれでとんでもない違法行為ですね。
 次はこれについて簡単に愚考卑見を。
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 刑事訴訟法第248条には「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定され、罪が成立していても不起訴で終わらせる権限が検察官に与えられています。
 これは講学上、「裁量訴追主義」と呼ばれ、極めて健全な制度です。そうでなければ、裁判所の事務負担量が増え過ぎ機能不全が起きるからです。
 検察官が本当に刑を科す必要がある事件に限定して起訴すれば裁判所も重要な事件についてじっくりと審理することができ、他方、軽微事件の被疑者においては前科者になるよりは心を入れ替えて、まっとうな道に戻る良い機会を得ることにもなりすべての関係者にとってよいわけです。
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 しかし、ここで裁量訴追主義の話を持ち出した理由は、自転車の赤切符事件を不起訴で終わらせれば問題は無いと考えている実務家が少なくないからです。
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 つまり、結果的に不起訴になれば刑は科されないわけだから、違反者には不利益は無く、上の例でいえば原付バイクの違反者には反則金相当額を収めるという金銭的苦痛が生じるが、不起訴となった自転車の違反者にはなんら刑罰負担は無いので苦痛は無く不公平ではないという理屈です。
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 しかし、これはとんでもなく間違った法律運用ですね。
 初めから不起訴を想定して刑事手続を始めるのは刑事法運用として極めて不健全です。
 そもそも、刑事手続というものは犯罪行為に対して刑を科す理由と必要があるから開始されるのであり、そうでなければ人を刑事手続に巻き込むことは許されません。
 この法原理を無視すれば、海外の一部の国で行われているように反体制活動家について何がしかの罪を犯したとの口実で身柄を拘束し長期にわたって拘禁する法律運用につながる危険があるからです。
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 「赤切符を切られると刑事罰を受ける!」という脅しだけで法律を運用するのは先ほど上げた日本国憲法第31条の法の『適正』な手続の保障の原理に反し違憲です。刑事手続を威嚇刑のように使うことは許されません。
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 「それでは今の自転車の無謀運転を放置しておいてよいのか。」という懐疑的非難が起きるでしょう。
 もちろん放置はできません。
 言及しませんでしたが信号無視や逆走、歩道での暴走などは徹底して取り締まるべきでしょう。
 この方針に反対するつもりはまったくありません。むしろ、無灯火や、いわゆる「ながら運転」も厳しく取り締まるべきです。
 しかし、こうした危険行為を赤切符で処理して良いかどうかは別問題です。
 そして、取り締まるならば別の仕組を創設すべきでしょう。
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 最も簡単な方法は、道路交通法を改正して上でご紹介した特例から除かれた「軽車両」をこの制度に含めることです。これで解決できるでしょう。つまり、特例を定めた道路交通法125条の条文にある「軽車両を除く。」という部分を削れば一件落着です。
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 「道路交通法を改正するのは大変だ。」などという人はまずいないでしょう。前掲名著(?)「道路交通法の解説」の初版は1989年に出版されましたが2007年の十二訂版までに少なくとも10回以上の一部改正がされ、その後も頻繁に改正されています。身近な重要法令でこれほど頻繁に改正された法律は少ないのではないでしょうか。
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 上記のやり方が最も正当で簡単かつ確実な方法ですが、特例から切り離した状態を堅持したいのならば、別の仕組を考えればよいでしょう。
 たとえば、自転車の購入時に防犯登録をしますが、このとき道路交通法に違反する行為があった場合にこの防犯登録時の情報を使用する旨の同意を求め登録情報(氏名、住所、連絡先、年齢他)を取締記録に紐付けすれば自動車の運転免許証に近い本人特定効果を得ることができるでしょう。
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 もっとも、自転車と運転者の結びつけが完全でないとの指摘もありそうですが、それは自動車の場合も同じでしょう。レンタカーを借りたときは運転している自動車と運転者の結び付きは暫定的です。
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 この登録情報の環境を基礎に街頭取締で違反行為があったときは初犯のときは「警告書」を交付するとともにデータベースにその旨を登録し、次に同じ行為者による違反行為があったときは警告より重い処分へ進むというやり方ならば違憲や違法の問題は一切生じません。
 しかもこの方式に関する啓蒙活動をすることで自転車の安全走行に関する知識の普及もできるでしょう。
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 なお、「子供や幼児の場合はどうするのか?」という疑問も出そうですが、刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定していますから14歳未満の者がした自転車の違反行為について道路交通法の罰則規定の適用はありません。
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 理屈の上では少年法の適用の有無ということになりますが、「角を矯めて牛を殺す」ことになりますね。
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 十分な準備をせず、現行制度だけで即効性を求めると違憲や違法の問題が生じる危険があります。
 立法は単に法を文字化するだけの作業ではありません。
 国民の日々の生活に直結する重要な立法問題については、その「法の価値観」や「法のねらい」を広く国民に共有して頂く作業でもあることを議会関係者や執行担当者にはご認識いただきたいと愚考しております。
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 赤切符を交付する現状の自転車の取締は違憲であり違法であることを法執行機関にはご認識いただきたいと思いますね。
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 多くの都民は警視庁の赤切符政策に「なんとなく違和感がある。」と考えたのではないでしょうか。この違和感こそが重要なのです。
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浅学非才愚考卑見乱文長文多謝、m(_ _)m。。。