東京地裁判決 ジェットスター処分に
日本航空(JAL)グループの格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパン(千葉県成田市)が、労働組合委員長ら2人を懲戒処分にした事件で2日、懲戒無効確認裁判の判決が東京地裁で出されました。郡司英明裁判官は、懲戒処分を無効とし、会社に出勤停止期間の賃金、慰謝料50万円の支払いを命じました。
事件は2022年3月、労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)が、未払い賃金発生の可能性などをメールで周知したことに対して、会社が「誤った情報の流布扇動」だとして、木本薫子委員長を20日の出勤停止処分。片桐麻記副委員長に対しても、賃金について上司に問い合わせたことは「精神的苦痛を与えたハラスメント」だとして、15日の出勤停止処分としたものです。2人は23年4月、提訴しました。
判決は、木本さんが個人として周知メールを送信したとする根拠がないとして、個人への懲戒処分は無効と判断。組合委員長としての活動に影響があったとして50万円の慰謝料を認めました。
片桐さんについても、実際に賃金支払いに過誤があり、「問い合わせが根拠のあるものであった」と認定し、懲戒処分は権利乱用で無効だとしました。
厚生労働省内での会見で、木本委員長は「23年12月~24年1月のストライキでも会社はスト参加者に不利益を課している。判決が健全な労使関係のきっかけになってほしい」と述べました。
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