朝日新聞が「鳥取県、全国初の人権救済条例 調査拒めば罰則も」というタイトルのもと、同条例を批判的に報道している。【政府が再提案を目指す人権擁護法案を先取りした形だが、調査への協力を拒んだ場合には罰則があるなど救済機関の強制力や、人権侵害の定義のあいまいさをめぐって、法律家などからは批判が出ている。】
【同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。】
【政府の法案では、報道機関の行き過ぎた取材による被害を、新設する人権委員会による特別の救済対象とした点が、争点となっている。鳥取の条例案にはそうした項目は盛り込まれず、「適用上の配慮」として報道や取材の自由、表現の自由を最大限尊重することが明記された。ただ、一般的な人権侵害の定義はあいまいで、弁護士らの間には「人権侵害を判断する際、報道などに公共性や真実性があるかどうかなどは考慮されず、キャンペーン報道や市民運動が萎縮(いしゅく)しかねない」との批判も出ている。】
【委員会の権限が強すぎるとの指摘もある。鳥取県弁護士会の松本光寿会長は「当事者は裁判所の令状なしに情報提供などを求められ、断れば罰則もある。使い方によっては何でもできることになる」と話す。】
【同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。】
【政府の法案では、報道機関の行き過ぎた取材による被害を、新設する人権委員会による特別の救済対象とした点が、争点となっている。鳥取の条例案にはそうした項目は盛り込まれず、「適用上の配慮」として報道や取材の自由、表現の自由を最大限尊重することが明記された。ただ、一般的な人権侵害の定義はあいまいで、弁護士らの間には「人権侵害を判断する際、報道などに公共性や真実性があるかどうかなどは考慮されず、キャンペーン報道や市民運動が萎縮(いしゅく)しかねない」との批判も出ている。】
【委員会の権限が強すぎるとの指摘もある。鳥取県弁護士会の松本光寿会長は「当事者は裁判所の令状なしに情報提供などを求められ、断れば罰則もある。使い方によっては何でもできることになる」と話す。】