法務省のこれまでの答弁が法務省刑事局刑事法制課長らが書いた「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」(法曹会・5700円)の記述(68頁)と矛盾していることが保坂展人議員が昨日行った質問の中で明らかとなった。問題の記述は、「そ(共同)の目的自体が必ずしも違法・不当なものであることを要しないのであり、例えば、会社が対外的な営利活動により利益を得ることなども、『共同の目的』に当たり得る」というもの。これまで、法務省は「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」に限られるとしていかにも暴力団などに限定されるかのように説明してきたが、実はまったく縛りにならないことがはっきりした。
つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
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つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
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