「民間放送」10月23日号によると、【米デラウェア州最高裁判所は10月5日、インターネットのブログに書き込まれた匿名の非難により名誉を毀損されたとして、市議会議員がブロガーの身元開示をプロバイダーに請求していた訴訟で、身元開示を命じた下級審の判断を覆し、匿名による表現の自由を支持する逆転判断を示した】という。米国の州最高裁が、ネット上での匿名の主張と名誉毀損との関連性をめぐって判断を示したのは初めてらしい。「民間放送」は、憲法で保障されている表現の自由を尊重したもので、匿名によるネットの書き込みで身元開示を命じるには、名誉毀損を立証する明白な証拠が必要との判例として、他の訴訟にも影響するとみられる、That standard, the court said, "will more appropriately protect against the chilling effect on anonymous First Amendment Internet speech that can arise when plaintiffs bring trivial defamation lawsuits primarily to harass or unmask their critics."としている。
民間放送がニューヨークタイムズなどを参照したところ、この訴訟は2004年11月にデラウェア州スミルナ市の市議会議員Cahill夫妻がブロガー4人を相手にして、地元紙デラウェア・ステート・ニューズ発行人運営のブログに掲載された同議員を中傷する書き込みにより名誉を毀損されたとして身元開示を請求して起こしていたもので、ブロガー4人は匿名性保全を申し立てていたらしい。
ブロガーらは、2004年9月、同議員だとすぐに分かる名前を使って「人格破綻者」「性格に欠陥」(an obvious mental deterioration)などと避難し、さらにGahillと表記して同性愛者だとも指摘していた。一審のデラウェア州地裁は今年6月、名誉毀損に準ずると判断して、ブロガーらの匿名性保全申請を退け、プロバイダーのコムキャストに身元開示を命じた。これに対してブロガーの一人が上訴していた。
2審に当たるデラウェア州最高裁は、政治的主張では匿名による反対意見表明も容認されている点を引き合いに出し、違法性を主張するには明らかに名誉毀損に該当することを示す厳格な証拠が必要であり、それを提示できない場合には、ネット上での匿名による主張の身元開示を命じるべきではないと判断を示し、地裁に差し戻した。
メディアチャンネルによると、州最高裁は、インターネットによって名誉を毀損された者は、すぐに同じブログやサイトに反論することができ、名誉毀損の記事を読んだ読者に誤りであることを主張することができるという点を考慮したこともあるようだ。The court said, "The Internet provides a means of communication where a person wronged by statements of an anonymous poster can respond instantly, can respond to the alleged defamatory statements on the same site or blog, and thus, can, almost contemporaneously, respond to the same audience that initially read the allegedly defamatory statements."
民間放送がニューヨークタイムズなどを参照したところ、この訴訟は2004年11月にデラウェア州スミルナ市の市議会議員Cahill夫妻がブロガー4人を相手にして、地元紙デラウェア・ステート・ニューズ発行人運営のブログに掲載された同議員を中傷する書き込みにより名誉を毀損されたとして身元開示を請求して起こしていたもので、ブロガー4人は匿名性保全を申し立てていたらしい。
ブロガーらは、2004年9月、同議員だとすぐに分かる名前を使って「人格破綻者」「性格に欠陥」(an obvious mental deterioration)などと避難し、さらにGahillと表記して同性愛者だとも指摘していた。一審のデラウェア州地裁は今年6月、名誉毀損に準ずると判断して、ブロガーらの匿名性保全申請を退け、プロバイダーのコムキャストに身元開示を命じた。これに対してブロガーの一人が上訴していた。
2審に当たるデラウェア州最高裁は、政治的主張では匿名による反対意見表明も容認されている点を引き合いに出し、違法性を主張するには明らかに名誉毀損に該当することを示す厳格な証拠が必要であり、それを提示できない場合には、ネット上での匿名による主張の身元開示を命じるべきではないと判断を示し、地裁に差し戻した。
メディアチャンネルによると、州最高裁は、インターネットによって名誉を毀損された者は、すぐに同じブログやサイトに反論することができ、名誉毀損の記事を読んだ読者に誤りであることを主張することができるという点を考慮したこともあるようだ。The court said, "The Internet provides a means of communication where a person wronged by statements of an anonymous poster can respond instantly, can respond to the alleged defamatory statements on the same site or blog, and thus, can, almost contemporaneously, respond to the same audience that initially read the allegedly defamatory statements."