徳島新聞(共同配信)によると、【自民、公明両党は26日、憲法改正手続きを定める国民投票法案の与党修正案をまとめた。焦点となっていた公務員や教職員の地位利用に対する罰則規定を盛り込まないことで最終合意した】という。
自公両党は、【合意案を27日に国会提出し、与党単独でも4月12日の衆院憲法調査特別委員会で採決、13日の衆院本会議で通過を図る方針】だといい、【憲法改正の環境を整備する同法案は、与党が目指す5月中の成立に向け大きく前進した形だ】(上記徳島新聞)。
具体的な合意案は、次のようなものだという。
■■徳島新聞(共同配信)引用開始■■
【国民投票の対象】
一、与党原案通り憲法改正の国民投票に限定。
二、一般的国民投票のうち、憲法改正を要する問題などの国民投票制度は中長期的な検討課題とする。(付則で規定)
【投票権者の年齢】
一、本則では「18歳以上」とする。
二、この法律施行までに18歳以上20歳未満が国政選挙に参加できるようにするなど公職選挙法、民法など関連法令の規定に必要な法制上の措置を講じる。それまでは国民投票の投票権を有するのは20歳以上の者とする。(付則で規定)
【投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義】
○×自書式ではなく、あらかじめ投票用紙に記された「賛成」「反対」の文字を○で囲む。「賛成」を二重線などで消したのは「反対」として有効。白票等は与党原案通り「無効」とし「投票総数」に算入しない。「賛成」が投票総数の2分の1を超えた場合は承認。
※ヤメ蚊:日本の憲法改正国民投票は、選挙が比例でない以上、国会の発議の承認という意味合いではなく、改憲するか否か決議するという意味合いがある。したがって、白紙投票については改憲を認めなかったのであるから、投票総数にも当然、算入するべきだ。
【国民投票運動そのものが禁止される特定公務員の範囲】
中央選挙管理会の委員や従事する総務省職員ら。裁判官、検察官、警察官らは禁止しない。
【公務員等の国民投票運動】
公務員や教育者が影響力、便益を利用して国民投票運動をすることはできない。ただし違反した場合の罰則は設けない。
※ヤメ蚊:罰則規定なくとも懲戒にはあたりうるから、このままの条文では、公務員らの国民投票運動を妨害することになりかねない。そもそも、選挙で、影響力、便益を利用しているのは、企業であり、それとのバランスからも公務員にのみ禁止規定を設けるのは賛成できない。
【組織的多数人買収罪】
(略)
※ヤメ蚊:組合つぶしの規定である。
【国民投票公報の内容やテレビ・新聞等の無料広報枠の割り当て基準等】
一、国民投票公報は客観的、中立的で分かりやすい説明にする。
二、テレビや新聞等での無料公報枠では、改憲案の内容に関し客観的、中立的な公報枠を設ける。賛成意見、反対意見を公平、平等に扱う。
【国民投票に関する放送】
一般放送事業者等は、国民投票に関する放送について放送法の「政治的公平」などの趣旨に留意する。テレビ等の有料意見広告(スポットCM)は、投票期日前2週間は禁止する。
※ヤメ蚊:テレビCMの全面解禁(投票期日2週間以降は禁止する)は、持てる側、権力側の土俵に乗ることになり…。
【憲法審査会の改憲原案に関する審査権限の凍結の是非】
一、国民投票本体の施行期日は公布の日から3年を経過した日とする。
二、施行されるまで憲法調査会は「調査」に専念。改憲原案の提出、審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでは適用しない。
26日に最終合意した与党修正案は(1)投票年齢を「20歳以上」から「原則18歳以上(当面は20歳)」に変更(2)両院に設置する「憲法審査会」での改憲案審議は公布後3年間は行わない−などが柱で、共同修正協議で民主党と合意した内容をほぼ取り込んだ。民主党と折り合わなかった国民投票の対象は、当初の与党案通り改憲案に限定している。
■■引用終了■■
このような与党の世論を無視した横暴ぶりに対抗するため、公述人になって国会に殴り込もう!
(以下、ぜひ転送お願いします)
----------------------------------------------------------------------
憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.14(07/03/26)
~ 弁護士 猿田佐世 ~
----------------------------------------------------------------------
★★★★★★★★
大変!公述人の申込が片手に入るくらいの数(5人以下)しか応募がない!
明日(27日)、14時過ぎから憲法特委の理事懇あり
そのときまでに、応募を!
★★★★★★★★★
●今、すぐに!やること
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)に、4月5日の公聴会の公述人に応募すること。↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm
明日、23日の本会議後に、憲法特委の理事懇談会が開かれ今後の審議方針が決定される。ここで、公述人の応募が多ければ、公聴会をもう少し開こうかなんて話にもなる。しかし、今のところ、応募がごくごくわずか。(最終締切は30日正午なので、みな出遅れているのか?)
そこのあなた!直ちに公述人応募をして下さいませんか。もし、永田町に直接運べる人は、明日の午前中(理事懇談会の前)に衆議院憲法特委調査特別委員会事務局まで持参で届けて下さい!!!遅い方はファックス番号を聞いて、まずファックスをする!
(公聴会についての詳細は今までの号を見て下さい。)
応募用紙としては参考までに今までに応募した方のものを貼り付けます。(申込段階はこんなにしっかり書けなくていいと思いますが。応募要項は上記HPにあります)
私も、さっそく書き始めます。皆様、あなたの応募が、法案を廃案に追い込むかも知れませんのでお願い致します!
(18:14)
===============
2007年3月25日
〒100-8960東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長
中 山 太 郎 殿
〒113-0033 東京都文京区○○○○丁目○○番○○号
氏名 澤 藤 統 一 郎
さわふじ とういちろう
年齢 63歳
職業 弁護士
電話 03-○○○○-××××
2007(平成19)年4月5日(木)午前9時開催の日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会の公述人公募に応募いたします。
なお、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」についての、私の賛否ならびに、意見を述べようとする理由及び具体的事項並びに問題に対する賛否は下記のとおりです。
記
1 意見を述べようとする理由
(1) 私は、弁護士となって36年、多くの訴訟を通じて、日本に住む人々の人権や、平和・民主主義が日本国憲法によって支えられていることを実感してまいりました。今必要なことは、この憲法を「改正」することではなく、この憲法の理念を国民の血肉とすること、そして政治や外交や暮らしに生かすことだと確信しています。いささかでも、人権・平和・民主主義を後退させる方向での憲法「改正」には、到底賛意を表することができません。
「日本国憲法の改正手続に関する法律案」、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」のいずれも、憲法改正を実現するための手続きを整備する法案であり、憲法「改正」実現への一里塚としての役割を果たすものと考えざるを得ません。
まずは、憲法「改正」に強く反対する立場から意見を述べたいと思います。
(2) また、法案の内容についても問題ありと考えています。
私は、公職選挙法違反刑事事件の弁護を担当する中で、「べからず選挙」の実態を嘆かずにはおられません。国民の選挙運動をがんじがらめに規制する日本の選挙法は、主権者の地位を貶めているものと考えてまいりました。
仮に、憲法改正の発議が行われた場合、憲法改正国民投票運動においては、主権者が公職選挙法の選挙運動規制のごとき発想に基づく規制を受けてはならないと考えます。
主権者が主権者としての権能を十全に開花し、徹底した政治的言論の自由を保障されなければなりません。そのような言論の場における情報と意見交換が収斂して結論に至るその過程がまさしく主権者の憲法制定行為にほかなりません。
国民誰もが、そしてこの憲法の効力が及ぶ国土に生活するすべての人が、十分な期間、十分な情報に接し、拘束のない自由な言論活動によって憲法的な国民世論形成に参画できなければなりません。
その基本的な立場から見て、まだまだ不必要な国民投票運動規制があることについて、意見を述べたいと思います。
2 述べようとする具体的事項
(1) 日本国憲法は極めて普遍性の高い内容をもち、それゆえに硬性憲法として自らを規定しています。
憲法改正手続きのための法整備は、憲法改正を望む政治勢力にとっては、もっとも都合のよい任意のタイミングにおいて、改憲手続きを開始することができることを意味します。
それゆえ、日本国憲法の改正手続に関する法律を制定することは憲法改正手続きを促進するものであって、日本国憲法改正の必要性があるとは思えない今、敢えて改憲手続きを整備する必要はないものと考えます。
(2) また、日本国憲法が硬性憲法である所以は、手続き的に高いハードルを設けているだけではなく、内容的にも憲法改正の限界があることは当然と考えます。
憲法改正の手続きを定める法律には、このことを銘記するべきだと考えます。
(3) 国民投票運動規制に関しては、まず全面自由を基本として、最小限の合理的な必要な規制に限るべきだと考えます。
合理性ある規制としては、財力の格差が著しい不合理をもたらすものが考えられます。
一方、それ以外の、外国人、公務員、教員に対する運動規制や、運動期間が短期に過ぎることなどは、見直さなければならないと考えます。
(4) もっとも大切な憲法についての改正手続きを定めようという法案です。
国民に周知徹底し、もっともっと広範な人々の意見に耳を傾けるべきが当然です。
避けるべきは拙速であって、国の未来を危うくするような性急な議論はすべきではなく、結論を急ぐ必要はまったくないと声を大にして言わざるを得ません。
3 問題に対する賛否
私は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)」及び、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」のいずれについても、反対です。
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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自公両党は、【合意案を27日に国会提出し、与党単独でも4月12日の衆院憲法調査特別委員会で採決、13日の衆院本会議で通過を図る方針】だといい、【憲法改正の環境を整備する同法案は、与党が目指す5月中の成立に向け大きく前進した形だ】(上記徳島新聞)。
具体的な合意案は、次のようなものだという。
■■徳島新聞(共同配信)引用開始■■
【国民投票の対象】
一、与党原案通り憲法改正の国民投票に限定。
二、一般的国民投票のうち、憲法改正を要する問題などの国民投票制度は中長期的な検討課題とする。(付則で規定)
【投票権者の年齢】
一、本則では「18歳以上」とする。
二、この法律施行までに18歳以上20歳未満が国政選挙に参加できるようにするなど公職選挙法、民法など関連法令の規定に必要な法制上の措置を講じる。それまでは国民投票の投票権を有するのは20歳以上の者とする。(付則で規定)
【投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義】
○×自書式ではなく、あらかじめ投票用紙に記された「賛成」「反対」の文字を○で囲む。「賛成」を二重線などで消したのは「反対」として有効。白票等は与党原案通り「無効」とし「投票総数」に算入しない。「賛成」が投票総数の2分の1を超えた場合は承認。
※ヤメ蚊:日本の憲法改正国民投票は、選挙が比例でない以上、国会の発議の承認という意味合いではなく、改憲するか否か決議するという意味合いがある。したがって、白紙投票については改憲を認めなかったのであるから、投票総数にも当然、算入するべきだ。
【国民投票運動そのものが禁止される特定公務員の範囲】
中央選挙管理会の委員や従事する総務省職員ら。裁判官、検察官、警察官らは禁止しない。
【公務員等の国民投票運動】
公務員や教育者が影響力、便益を利用して国民投票運動をすることはできない。ただし違反した場合の罰則は設けない。
※ヤメ蚊:罰則規定なくとも懲戒にはあたりうるから、このままの条文では、公務員らの国民投票運動を妨害することになりかねない。そもそも、選挙で、影響力、便益を利用しているのは、企業であり、それとのバランスからも公務員にのみ禁止規定を設けるのは賛成できない。
【組織的多数人買収罪】
(略)
※ヤメ蚊:組合つぶしの規定である。
【国民投票公報の内容やテレビ・新聞等の無料広報枠の割り当て基準等】
一、国民投票公報は客観的、中立的で分かりやすい説明にする。
二、テレビや新聞等での無料公報枠では、改憲案の内容に関し客観的、中立的な公報枠を設ける。賛成意見、反対意見を公平、平等に扱う。
【国民投票に関する放送】
一般放送事業者等は、国民投票に関する放送について放送法の「政治的公平」などの趣旨に留意する。テレビ等の有料意見広告(スポットCM)は、投票期日前2週間は禁止する。
※ヤメ蚊:テレビCMの全面解禁(投票期日2週間以降は禁止する)は、持てる側、権力側の土俵に乗ることになり…。
【憲法審査会の改憲原案に関する審査権限の凍結の是非】
一、国民投票本体の施行期日は公布の日から3年を経過した日とする。
二、施行されるまで憲法調査会は「調査」に専念。改憲原案の提出、審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでは適用しない。
26日に最終合意した与党修正案は(1)投票年齢を「20歳以上」から「原則18歳以上(当面は20歳)」に変更(2)両院に設置する「憲法審査会」での改憲案審議は公布後3年間は行わない−などが柱で、共同修正協議で民主党と合意した内容をほぼ取り込んだ。民主党と折り合わなかった国民投票の対象は、当初の与党案通り改憲案に限定している。
■■引用終了■■
このような与党の世論を無視した横暴ぶりに対抗するため、公述人になって国会に殴り込もう!
(以下、ぜひ転送お願いします)
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憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.14(07/03/26)
~ 弁護士 猿田佐世 ~
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大変!公述人の申込が片手に入るくらいの数(5人以下)しか応募がない!
明日(27日)、14時過ぎから憲法特委の理事懇あり
そのときまでに、応募を!
★★★★★★★★★
●今、すぐに!やること
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)に、4月5日の公聴会の公述人に応募すること。↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm
明日、23日の本会議後に、憲法特委の理事懇談会が開かれ今後の審議方針が決定される。ここで、公述人の応募が多ければ、公聴会をもう少し開こうかなんて話にもなる。しかし、今のところ、応募がごくごくわずか。(最終締切は30日正午なので、みな出遅れているのか?)
そこのあなた!直ちに公述人応募をして下さいませんか。もし、永田町に直接運べる人は、明日の午前中(理事懇談会の前)に衆議院憲法特委調査特別委員会事務局まで持参で届けて下さい!!!遅い方はファックス番号を聞いて、まずファックスをする!
(公聴会についての詳細は今までの号を見て下さい。)
応募用紙としては参考までに今までに応募した方のものを貼り付けます。(申込段階はこんなにしっかり書けなくていいと思いますが。応募要項は上記HPにあります)
私も、さっそく書き始めます。皆様、あなたの応募が、法案を廃案に追い込むかも知れませんのでお願い致します!
(18:14)
===============
2007年3月25日
〒100-8960東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長
中 山 太 郎 殿
〒113-0033 東京都文京区○○○○丁目○○番○○号
氏名 澤 藤 統 一 郎
さわふじ とういちろう
年齢 63歳
職業 弁護士
電話 03-○○○○-××××
2007(平成19)年4月5日(木)午前9時開催の日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会の公述人公募に応募いたします。
なお、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」についての、私の賛否ならびに、意見を述べようとする理由及び具体的事項並びに問題に対する賛否は下記のとおりです。
記
1 意見を述べようとする理由
(1) 私は、弁護士となって36年、多くの訴訟を通じて、日本に住む人々の人権や、平和・民主主義が日本国憲法によって支えられていることを実感してまいりました。今必要なことは、この憲法を「改正」することではなく、この憲法の理念を国民の血肉とすること、そして政治や外交や暮らしに生かすことだと確信しています。いささかでも、人権・平和・民主主義を後退させる方向での憲法「改正」には、到底賛意を表することができません。
「日本国憲法の改正手続に関する法律案」、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」のいずれも、憲法改正を実現するための手続きを整備する法案であり、憲法「改正」実現への一里塚としての役割を果たすものと考えざるを得ません。
まずは、憲法「改正」に強く反対する立場から意見を述べたいと思います。
(2) また、法案の内容についても問題ありと考えています。
私は、公職選挙法違反刑事事件の弁護を担当する中で、「べからず選挙」の実態を嘆かずにはおられません。国民の選挙運動をがんじがらめに規制する日本の選挙法は、主権者の地位を貶めているものと考えてまいりました。
仮に、憲法改正の発議が行われた場合、憲法改正国民投票運動においては、主権者が公職選挙法の選挙運動規制のごとき発想に基づく規制を受けてはならないと考えます。
主権者が主権者としての権能を十全に開花し、徹底した政治的言論の自由を保障されなければなりません。そのような言論の場における情報と意見交換が収斂して結論に至るその過程がまさしく主権者の憲法制定行為にほかなりません。
国民誰もが、そしてこの憲法の効力が及ぶ国土に生活するすべての人が、十分な期間、十分な情報に接し、拘束のない自由な言論活動によって憲法的な国民世論形成に参画できなければなりません。
その基本的な立場から見て、まだまだ不必要な国民投票運動規制があることについて、意見を述べたいと思います。
2 述べようとする具体的事項
(1) 日本国憲法は極めて普遍性の高い内容をもち、それゆえに硬性憲法として自らを規定しています。
憲法改正手続きのための法整備は、憲法改正を望む政治勢力にとっては、もっとも都合のよい任意のタイミングにおいて、改憲手続きを開始することができることを意味します。
それゆえ、日本国憲法の改正手続に関する法律を制定することは憲法改正手続きを促進するものであって、日本国憲法改正の必要性があるとは思えない今、敢えて改憲手続きを整備する必要はないものと考えます。
(2) また、日本国憲法が硬性憲法である所以は、手続き的に高いハードルを設けているだけではなく、内容的にも憲法改正の限界があることは当然と考えます。
憲法改正の手続きを定める法律には、このことを銘記するべきだと考えます。
(3) 国民投票運動規制に関しては、まず全面自由を基本として、最小限の合理的な必要な規制に限るべきだと考えます。
合理性ある規制としては、財力の格差が著しい不合理をもたらすものが考えられます。
一方、それ以外の、外国人、公務員、教員に対する運動規制や、運動期間が短期に過ぎることなどは、見直さなければならないと考えます。
(4) もっとも大切な憲法についての改正手続きを定めようという法案です。
国民に周知徹底し、もっともっと広範な人々の意見に耳を傾けるべきが当然です。
避けるべきは拙速であって、国の未来を危うくするような性急な議論はすべきではなく、結論を急ぐ必要はまったくないと声を大にして言わざるを得ません。
3 問題に対する賛否
私は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)」及び、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」のいずれについても、反対です。
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。