情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス~その2

2007-06-23 19:55:28 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 橋下弁護士の発言を真に受けて懲戒請求したことには問題があるというエントリー(ここ←クリック)にたくさんの方にアクセスしていただき、瞬間的に「人気ブログ」となりましたが、偶然、先週、多忙で(ここ←クリック)、コメント、TBの反映・TBバックができずに失礼しました。。【追記:その3その4その5あり。それぞれをクリックして下さい】

 反論もたくさんいただいたのですが、正直、改めて再反論しなければならないようなご意見は見あたらなかったように思います。少し整理してみましょう。

 平成19年4月24日、最高裁第3小法廷は、懲戒【請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である】としている(ここ←クリック)のは、前回述べたとおりです。

 そして、本件の論点は2つ、①弁護人が被告人の言い分をそのまま述べることについて懲戒事由になりうるのか、②もし、弁護人が被告人の言い分を述べていないとすれば、懲戒事由になりうるとしても、本件では弁護人が被告人の言い分を述べていないことをうかがわせる合理的理由があるのか、です。

 第1に、弁護人が被告人の言い分を公判で主張することが懲戒理由に該当するか否かが問題となるが、なるはずがない。もし、被告人の言い分について、一定の内容について、その言い分を主張できないというのならば、それは被告人の主張する権利を奪うことになる。いかなる言い分であっても主張すること自体は保障しなければ、自らを弁護することが保障されているとは言えない。そして、そうであれば、その被告人の言い分を弁護人が公判で主張することが制限されてよいはずがない。もし、「いやいや、例外がある。こういう内容の主張は被告人はしてはならない」とか、「被告人が主張するのはいいが、弁護人がそういう内容の主張をしてはならない」という法的に合理的な意見があるならば、再反論します。いまのところはないようです。

 第2に、弁護人が被告人の言い分以外のことを公判で主張した場合には、懲戒事由に該当する場合もあり得るのは事実です。例えば、本人は無罪だと主張しているのに、有罪だと主張したら、懲戒になる可能性が大きいでしょう。
 では、本件は、弁護人が被告人の言い分以外のことを主張している可能性が懲戒申立するほどに大きいといえるのでしょうか。本件の差戻審には、被告人も出頭しています。つまり、被告人は、自分の弁護人がいかなる主張をしているかを十分に知っているわけです。もし、自分の言い分と違う主張をしていたとしたら、自分が死刑になるかどうかが問題となっているのだから、当然、その主張は自らの言い分とは違うということを、法廷で、あるいは、法廷外で述べるでしょう。しかし、そういう話は聞かない。一部の方は、「差戻審になって初めて主張した言い分もある。自分の意見ならもっと早く主張したはずだ」というが、その程度のことで、被告人本人の目の前でなされた主張が被告人本人のものと違うなんていえるだろうか。その可能性はほとんどないと考えるのが合理的でしょう。この点についても今までのところ、的確な反論はないようです。

したがって、反論を踏まえても本件の懲戒申立に懲戒に該当する事由がないのは明らかです。



※参考:富山冤罪事件の経緯
【近年、耳を疑うような無罪判決が相次いでいる。その多くは、自白の偏重と物証の軽視が招いたものだ。その構図は、今回の事件にも共通する。
 男性は3度目となる任意の聴取の際に犯行を“自白”した。取調官は母親の遺影を持たせ「死んだお母さんも泣いているぞ」と関与を認めるよう迫ったという。つくられた自白。整合しない客観的事実は無視された。さらには電話の通話履歴によるアリバイが見落とされた。捜査はずさん極まりないものだったと言わざるを得ない。
 だが、この事件がなによりも司法の危機を示しているのは、その虚構が真実として通じてしまったことにある。被告の側に立つはずの弁護人。虚実を見極めるべき裁判所。いずれにも見放され、控訴する気力さえ失った男性はそのまま刑に服し、2年余り後に仮出所した。
 誤認逮捕だったことが明らかにされたのは、それからさらに2年が経過した後のことだ。真犯人が発覚するという偶然がなければ、男性の名誉が回復される機会は永遠に失われていたはずだ】(iza













★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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-兵士たちの霊よ、来たりて首相を引き裂け-橋本勝の政治漫画再生計画第76回

2007-06-23 18:33:24 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 戦後レジームの脱却とか言っちゃって、戦争放棄の9条を放棄しようと、改憲準備法たる国民投票法を成立させ、在日米軍再編を推進するための特別法も成立、さらにアメリカの戦争に協力できるように、集団的自衛権の実現をはかろうとする首相よ、過去から未来から、きっとあなたのもとに、戦死者の亡霊がやってくるだろう。
 戦前・戦中レジームの日本が進めた侵略戦争により無惨な死をとげていった兵士たち。そして改憲して、戦争する国となった日本が参戦した戦争で死んでゆくことになる未来の兵士たち。そんな彼らの怒りによって首相よ、引き裂かれても知らないよ。
 もっとも、7月29日の参院選で国民の怒りをまともに受けて政府与党が大惨敗し、首相退陣なんてことになればこのマンガ、政治漫画としての生命はエンドとなる。もちろん、作者としてはそれを喜んで受け止めようと思う。


【ヤメ蚊】
 第二次大戦で日本政府が犯した犯罪については、「旧日本軍及び当時の政府が責任をとるのは当然だ~ジュネーブ協定を教育しなかった罪は万死に値する」、「これが1929年ジュネーブ国際協定だ!~翻訳文、NPJに掲載!」で述べたとおり。今やたらに北の脅威を騒ぎ立てるのは、同じ罪~国際情勢における重要な事実を隠匿する罪~を犯していることになる!与党に鉄槌を!二度と、【富山さんは45年3月20日、戦隊からの命令で17歳未満の少年と役場職員を役場の庭に集めた。兵器係の軍曹が住民二十数人に手投げ弾を2個ずつ配り、「敵に遭遇したら1発は敵に投げ、捕虜になる恐れのある時は残りの1発で自決せよ」と訓示した】(朝日)という悲劇が起きないようにするために…。












★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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弁護士会を司法制度に巣くう病巣だとする橋下弁護士こそ、弁護士会に巣くう病巣では?

2007-06-23 01:13:20 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 橋下弁護士がなぜ、光市母子殺人事件の弁護団を懲戒するよう煽ったのか、よく分からなかったが、「SAPIO」2007年6月27日号を見て、単に、注目を浴びるための手段でしかないことがよく分かり、悲しくなった。

 上記SAPIOの記事は、「悪徳弁護士を一掃できない!自浄能力なき『弁護士会』は解散すべし」というタイトル。確かに、弁護士会に問題がないわけではない。弁護士の依頼者に対する立場から、金目当ての悪徳弁護士による被害は大きく、自浄能力がないという批判は、必ずしも間違っているとはいえない。しかし、問題は、ここで、彼がいう「悪徳弁護士」とは、何を指しているのか、だ。

 第1に、彼は、これまでは経験ゼロの若造でも独立して法律事務所の看板を掲げればボロ儲けできたが、今後は、「実務経験がまったくないまま独立することが不可能になる」一方、弁護士の大増員によって弁護士が増え、弁護士が安く使えるため、大手法律事務所や一般企業で経験を積み、独立心のある者が看板を掲げるようになる。つまり、「実務経験を積んで実力を備えた弁護士だけが独立するようになり、しかも競争が激しいわけだから、むしろ質もサービスも向上する」という。

 まったくのでたらめ。これまでは、新たに弁護士になる者が限定されていたから、ほとんどの者が法律事務所に就職し、あるいは地方では弁護士会が手厚くバックアップし、経験を積むことができた。しかし、今後は、新たに弁護士になる者の数が多すぎて、いきなり独立するしか選択のない者がどんどん増えてくる。すでにここで書いたが、【2007年秋、従来通りのシステムで誕生する法曹(裁判官、検察官含む)が1455人、ロースクールのシステムで誕生する法曹が991人を予定しているが、数百人が就職できないと噂されている】のが実態だ。それとも橋下弁護士は、数百人を一人で雇ってくれるとでもいうのだろうか。

 また、大規模事務所や企業で鍛えられるというのもでたらめ。もちろん、企業法務には精通するだろうが、そういうところの弁護士は法廷にほとんど足を運ばない者も多い。だから、法廷での尋問技術などの経験は積めない。つまり、一般市民が期待する弁護士には、大規模事務所や企業でいくら経験を積んでも、なりえないのだ。

 第2に、橋下弁護士は、多重債務の整理に関わる弁護士を批判する。もちろん、弁護士でない者と提携して債務整理をしたり、事務員に債務整理を全て任せる弁護士に問題があるのは確かだ。
 しかし、多重債務問題は、借財した本人が家族から責められる構造をもっており、家族が敵味方に分かれて苦しむという点で非常に問題がある。つまり、普通の法的紛争なら、家族が一丸となってそれに当たることができるが、多重債務は家族の中が崩壊してしまうのだ。そこをカウンセリングしながら家族を立て直すことはその家族にとってとても大切であり、重要な業務だ。この業務に携わる弁護士を卑下するかのように、「それにしても昔は、債務整理というのは、誰でもできる仕事で、専門家があえて国家資格を背景にやる仕事ではなく(中略)。弁護士も仕事を選べる弁護士と、仕事を選べない弁護士に二極化してきたな、と痛切に感じさせられた」などと批判するのはまったく不当な評価である。
 サラ金が堂々とゴールデンタイムにCMを流し、サラ金被害が拡大したからこそ、それに対応して弁護士が業務を行っているのであり、そもそも、サラ金を批判すべきだ。しかも、弁護士会は、利息を下げるよう運動し、サラ金被害自体が発生しなくなるよう働きかけているのだ。つまり、自らの業務が減ることになってでも、多重債務に苦しむ人を減らそうとしている。そういうことをこの橋下弁護士は考えたことがあるのだろうか。そもそも、「仕事を選べる弁護士」とはどのような弁護士を指すのか?苦しんでいる人に対し、俺は仕事を選べる弁護士だから、と言って、放置することが、仕事を選ぶことだとしたら、私は、そんな弁護士にはなりたくはない。

 第3に、橋下弁護士は、ヤメ検弁護士が刑事裁判に強いのは単なる幻想だと批判する。そのこと自体には賛同するが、かといって、橋下弁護士が言うところの大型事務所や企業で企業法務の経験を積んだ弁護士が、ヤメ検よりも刑事事件に長けているとも思わない(言い回し修正。ご指摘多謝)。

 第4に、橋下弁護士は、アメリカでは、大事故の現場に弁護士がわらわら押し寄せ、被害者に訴訟を持ちかけるが、着手金はゼロで成功報酬のみを受け取るシステムで、弁護士を雇えない貧しい人のためになるので悪い精度ではないという。
 しかし、アメリカの報酬は、獲得した金額の3分の1という日本では考えにくい割合であり、それでも構わないというのだろうか。むしろ、公的援助(リーガルサービス)の拡充を図るべきだろう。

 第5に、橋下弁護士は、「以上のような理由で、僕は弁護士の数を増やすことが業界の健全化につながると考えている」というが、まったく意味不明…。

 第6に、橋下弁護士は、ロースクールを批判するが、批判の内容が的を射ていない(字句修正。ご指摘多謝)。ロースクール創設の趣旨は、「人間的素養にあふれる法律家を社会に輩出するためだった」が、ロースクールで人間的素養はつかないというのだが、そもそも、ロースクール創設の趣旨は、弁護士の数を増やすためであり、それ以上のものではない。従来の2年間の司法修習制度では研修所という箱が足りないし、いったん司法試験合格者を増やしても簡単に減らすことができる。しかし、ロースクールができれば、いきなり、ロースクールを半分にすることはできないから、弁護士増の勢いを止めることができなくなる。だから、従来の司法試験ではなく、ロースクールにしたのであり、そのこと自体が根本の問題なのだ。

 第7に、弁護士会が「憲法改正手続き法案の抜本的見直し」や「共謀罪反対」の運動に取り組むことを批判する。強制的な組織は政治的な意見表明をしてはいけないというのだ。
 しかし、これもおかしい。弁護士会は、ある一定の政治的な立場に立って、上記のような運動をしているのではない。憲法、法に携わるプロフェッショナル集団として、憲法改正手続き法案において国民主権が軽視されていることを批判し、また、共謀罪が従前の刑法概念を覆し人権を侵害するおそれが大きいから反対しているのだ。それを「政治的な意見表明」とは…。橋下弁護士は、地べたをはいずるような弁護活動とは無縁だったのだろう。

 第8に、弁護士会の自浄能力批判をする。顧客の預り金を使い込む弁護士への処分が甘いというが、これはまともな批判だろう。

 第9に、「さらに大きな問題は、『死刑廃止』など特定のイデオロギーを持つ弁護士が、裁判を利用してみずからの主義主張を広めようとする行為をやめないことである」として、光市の母子殺人事件の弁護団の主張を荒唐無稽と批判し、「この弁護団が自分たちの主張を展開しているだけなのだ」と述べたうえ、「これほどまで被害者や遺族を愚弄した弁護活動はない」という。

 ここに至るともはやあきれるしかない。確かに、上記弁護団に死刑廃止論者が多いのは事実だが、彼らが、この裁判を利用して、死刑廃止を広めようとしているといえるだろうか。そんなはずがない。彼らだって馬鹿ではないのだから、荒唐無稽ととられるような主張をすることが死刑廃止にとって意味のあることかどうかはよく分かっているはずだ。それにもかかわらず、彼らがそのような主張をするのは、被告人が主張しているからであり、「弁護団が自分たちの主張を展開している」はずがない。私に言わせれば、橋下弁護士の主張こそ、「これほどにまでまじめな弁護活動を愚弄した主張はない」。

 第10に、麻原弁護団が控訴趣意書を提出期限内に提出せず死刑を確定させたことを批判するが、裁判所が事実上認めていた提出期限を急遽短くして、提出をさせなかったという事実経過を無視した議論だ。

 以上のように、まともな弁護士活動をしている弁護士であれば、あきれはてる主張を橋下弁護士はしている。その主張は、まるで、法的な考え方に慣れていない市民に媚びるかのようである。

 橋下弁護士は、麻原弁護団らを処分できない弁護士会は日本の司法制度に巣くう病巣だと述べる。私には、橋下弁護士こそ、弁護士会を的はずれに批判して市民に媚びる「弁護士会に巣くう病巣」のように思えてならない。











★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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