情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス~その5

2007-06-29 18:50:12 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 報道されている情報だけでも、十分、光市母子殺人事件弁護団に対する懲戒請求は濫用だということがますますハッキリしてきたが、念のため、弁護団の一員に話を聞いたので、ご報告します。すでに知っていた内容もありますが、そのまま再現します。【その1その2その3その4は、それぞれをクリックして下さい】

 弁護団員【まず、第1に、言いたいのは、弁護団の基本的な主張は、検察側が出した死体検案書が従前の認定事実と違うということ。つまり、①母親については両手で絞め殺したと認定されたが、口を塞いでいた手がずれたという説明が検死結果にあっていること、②子どもについては、高く持ち上げてたたき付けたと認定されたが、たたき付けられたような傷はないことを述べている】
 
 ヤメ蚊解説【これは、犯行態様の無惨さなども原因となって死刑が争われている事件において、弁護団として当然なすべき主張である。客観的データが、無惨な犯行という検察のストーとは違うのではないか、という主張は当然、なすべきことでり、その点が批判されるなら、弁護活動はできないこととなる】

 弁護団員【次に、犯行の動機などの点について、いかにも、差し戻し審になってから、弁護団主導で主張されているというような報道があるが、それは違う。すでに、家裁の調査記録に今回の主張と同じような内容のものがある。それを報道していない】

 ヤメ蚊解説【確かに犯罪心理鑑定人は、「山口家裁が作成した被告の調査記録に触れ『調査結果を精査していれば母胎回帰のストーリーが見えてきたはず。なぜきちんと吟味しなかったのか』と、差し戻しまでの審理に対して疑問を投げかけた」(下記産経)と報道されている】

 弁護団員【第3に、では、1審、2審の弁護人がそのような主張をしなかったのはなぜか、ということが問題視されているが、いかなる弁護方針をとるかはそれぞれ違うことはありうる、特に死刑事件であれば、全面的に認めるという場合もありうるだろう。いずれにせよ、以前の弁護人がなぜ、従前の弁護方針をとったかは不明だが、そこで主張していない主張をいまするのはおかしいという報道は一面的だ】

 ヤメ蚊解説【以前の弁護人が主張していないことを主張するのはおかしいと言われると弁護人は一定の主張するしかないことになる。弁護人ごとに事件に対するアプローチが違うのはむしろ当然だ】

 弁護団員【また、少年の経歴には、情状すべき点が多々ある。それが今回主張された経緯と関連している部分もある(詳細はいまは書きません:ヤメ蚊)】

 ヤメ蚊解説【確かに時事通信は、「加藤教授は『親密な関係にあった実母が自殺したため、孤立して12歳から自立できず、通常の18歳の人格ではなかった』と述べ、心と身体のアンバランスな成長を指摘した」と私が聞いた話の一端を報道している】


 …どうでしょうか?勝手にインタビューし、勝手に掲載しているので、微妙なことは書けませんが、報道されていることとは違う雰囲気が伝われば幸いです。





■■産経引用開始■■

山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が1、2審の無期懲役判決を破棄した元会社員の男性被告(26)=事件当時(18)=に対する差し戻し控訴審の第4回公判が28日午前、広島高裁(楢崎康英裁判長)で始まった。前日に引き続き犯罪心理の鑑定人への弁護側の証人尋問が行われ、「被害者を死亡させた行為では、パニック状態で正常な判断ができなくなっていた」と証言した。

 鑑定人は、被害者の本村弥生さん=当時(23)=に抱きついて抵抗にあった際の被告の心理について、「癒やしてほしいという感情を阻止され、自分勝手に腹を立てた。他者からは理解されない感情だ」と分析。一方で、動かなくなった弥生さんの胸を触るなどの行為については「性的欲求が起きてもおかしくはない。(欲求がなかったという)被告の主張は必ずしも適切ではない」との見方を示した。

 また、被告の更生可能性について「自分を正当化する意識が強く、反省は全く足りない」としながらも、「心から謝罪できるための専門家のサポートが必要だ」と述べた。さらに、山口家裁が作成した被告の調査記録に触れ「調査結果を精査していれば母胎回帰のストーリーが見えてきたはず。なぜきちんと吟味しなかったのか」と、差し戻しまでの審理に対して疑問を投げかけた。

■■引用終了■■

 
■■時事通信引用開始■■

山口県光市で会社員本村洋さん(31)の妻弥生さん=当時(23)=と長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が一、二審の無期懲役判決を破棄した当時18歳の少年で元会社員の被告(26)に対する差し戻し控訴審第3回公判が27日、広島高裁(楢崎康英裁判長)であり、弁護側が申請した加藤幸雄・日本福祉大教授(犯罪心理学)の証人尋問が行われた。
 被告の心理面について、加藤教授は「親密な関係にあった実母が自殺したため、孤立して12歳から自立できず、通常の18歳の人格ではなかった」と述べ、心と身体のアンバランスな成長を指摘した。

■■引用終了■■
 














★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなたへ取り下げるべきだとアドバイス~その4

2007-06-29 05:26:12 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 橋下弁護士の発言を真に受けて懲戒請求したことには問題があるというエントリーを3回書きました(ここここここ←クリック)。たくさんの方にアクセスしていただきましたが、これまでのところ、懲戒請求に相当な事由がありそうだと思わせるようなコメントは見あたりません。弁護団が被告人の言っていないことを言わせているのではないか?というコメントがありましたが、それがはっきりして、しかも、それが被告人の意に反する完全な虚偽であるのであれば、場合によっては懲戒の対象となりうることがあるかも知れない。しかし、今回、本人が法廷で話したように、弁護団の主張と被告人の主張には違いがないのです。したがって、懲戒に該当する事由がないことははっきりしてきたようです。

 ところで、被告人の権利ばかり主張するのは偏っているという議論があります。しかし、日本における被疑者・被告人の権利が世界的に恥ずかしいほど守られていないことはご存じでしょうか?

 最近、国連の拷問禁止委員会が日本の現状にレッドカードを突きつけました(ここ←参照)。代用監獄、長時間の取調、取調の密室化などの状況にある委員は、「人権を守るという価値観が日本にはないのか」とまで述べたそうです。

 なぜ、弁護士が被告人のおかれた状況について問題視するのか?それは、日本の遅れた状況に日々接し、改善をするべきだと日々思い知らされているからです。

 もちろん、弁護士会は、犯罪被害者の人権についても、取り組んでいます。

 しかし、刑事手続きの中においては、被疑者・被告人のおかれた悲惨な状況を改善することが焦眉の課題であることは間違いないでしょう。

 事実に目をむけていただきたいと願っています。

 ちなみに、【平成19年4月24日、最高裁第3小法廷は、懲戒【請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である】としている(ここ←クリック)のは、すでに述べたとおりです。

そして、本件の論点は2つ、①弁護人が被告人の言い分をそのまま述べることについて懲戒事由になりうるのか、②もし、弁護人が被告人の言い分を述べていないとすれば、懲戒事由になりうるとしても、本件では弁護人が被告人の言い分を述べていないことをうかがわせる合理的理由があるのか、

であり、

①については、弁護人が被告人の言い分を公判で主張することが懲戒理由に該当するか否かが問題となるが、なるはずがない。もし、被告人の言い分について、一定の内容について、その言い分を主張できないというのならば、それは被告人の主張する権利を奪うことになる。いかなる言い分であっても主張すること自体は保障しなければ、自らを弁護することが保障されているとは言えない。そして、そうであれば、その被告人の言い分を弁護人が公判で主張することが制限されてよいはずがない。もし、「いやいや、例外がある。こういう内容の主張は被告人はしてはならない」とか、「被告人が主張するのはいいが、弁護人がそういう内容の主張をしてはならない」という法的に合理的な意見があるならば、再反論しますがいまのところはないようですし、

②については、弁護人が被告人の言い分以外のことを公判で主張した場合には、懲戒事由に該当する場合もあり得るのは事実です。例えば、本人は無罪だと主張しているのに、有罪だと主張したら、懲戒になる可能性が大きいでしょう。
 では、本件は、弁護人が被告人の言い分以外のことを主張している可能性が懲戒申立するほどに大きいといえるのでしょうか。本件の差戻審では、被告人も同様の供述をしています。したがって、被告人の言い分に沿って主張していると考えるのが合理的でしょう。この点についても合理的な反論はありません。

 なお、国選弁護人がいるから…などということを書かれている方もいますが、それと懲戒申立事由があることとはあまり関係ないのではないでしょうか?

 ※写真は、6月22日付東京新聞特報面。















★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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