情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

NHK会長に財界から福地アサヒビール元社長~財界から2回目の暴挙!

2007-12-26 08:27:13 | メディア(知るための手段のあり方)
 【NHK経営委員会(委員長・古森重隆富士フイルムホールディングス社長)は25日、来年1月24日に任期満了を迎える橋本元一会長の後任に福地茂雄アサヒビール相談役の起用を決めた】(※1)というニュースが大きく報道されている。その多くは、見出しなどに【NHK会長を外部から招聘(しょうへい)するのは元三井物産社長の故池田芳蔵氏以来19年ぶり】(※1)という趣旨のことを書いている。そして、この間の経営委員会の内紛のことに紙面を費やしている。

 しかし、肝心なことは、公共放送に財界の人間がトップに座ることの異常さではないか?公共放送であるNHKは、本来、権力チェック機能を発揮するような態勢をとるべきであり、権力側に近い財界から人材を送り込むというのは、まったく、NHKのあり方と矛盾する。

 上の表(松田浩著「NHK-問われる公共放送-」より転載)を見ていただくと、今回の会長決定が極めて異常であることが分かると思う。

 最初に財界から送り込まれた池田芳蔵氏は、不偏不党はやめた」など放言を重ね、早々と辞任に追い込まれた。そういう過去を振り返るならば、今回、ここで、財界出身者をNHK会長に据えることは、非常に問題があるというほかない。

 なぜ、新聞は、財界から送り込むことの異常性を書こうとしないのか?

 アサヒビールの福地氏に、会長になる理由となったら何をするのか、じっくりと聞いてみたい。しかし、視聴者にはそのような権利すら与えられていない。こうなったら…。


※1:http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-25X774.html









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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これが絞首刑の実態だ~辞退できない受け止め役とカーテン越しの検察官立ち会い:東京新聞

2007-12-26 06:02:10 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 絞首刑は残虐な刑ではない~というのが日本政府の見解だが、それはカーテン越しに見た(?!)結果であることが、保坂展人議員らの視察の結果、明らかになった旨東京新聞が12月12日付特報面で伝えた。絞首刑の場合、体が飛び跳ねたりして正視に耐えないことがあるという噂を聞いたりする。それを見もしないで残虐ではないと結論づけること自体(正確には最高裁判例に乗っている)、自民党のもとでの政府が、本当に市民に対する義務を果たす気がまったくないってことの象徴のようにも思える。他方で、落ちてきた死刑囚を受け止める役を果たす人がいるが、その人は辞退することはできないのだという。嫌なところを「下々の者」に押しつけ、事実に直面しようともしないで判断する政府、もう政権交代しかないでしょう。

 冒頭の図は、保坂議員らのスケッチをもとに死刑場を再現した見取り図だ。一番気になったのは、左側の検察官、拘置所長らが執行に立ち会うバルコニーと死刑執行場所の間にカーテンが引いてあり、見えないようになっていることだ。しかもご丁寧にガラスまで張ってある。死刑執行の際の音も聞こえないのかもしれない。

 死刑執行の立ち会いについては、刑事訴訟法で規定されている。

【刑事訴訟法】
第四百七十七条  死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

 カーテン+ガラス越しでの見学が立ち会いと言えるのだろうか。検察官は自ら刑事訴訟法に違反しているのではないのか。それ以上に、見もしない検察官の報告を元に法務省はなぜ、絞首刑を残虐な刑ではないと断言できるのか…。

 実際には死刑の現場では、大変なことが起きている。

 大阪拘置所では、押しボタンを押すと死刑囚の立っている床が落ちて、首つり状態になるが、ボタンは全部で5個あるという。5人が一斉に押すことで殺したという気持ちを和らげるらしい。しかし、一度、5人のうちの1人がボタンを押すことができず、たまたまそのボタンが床の作動につながっていたため、死刑にとまどったことがあったという。このときの死刑囚の受けた苦しみは、まるで二度殺されるようなものだったろう。 

 また、体を受け止める役をするよう命令された人が、「これまで十人もやっている。孫もできる年です。もう辞退させて下さい」と懇願したが、断れなかったという。

 実際に死刑を執行した元刑務官は、「死刑は生命を奪う究極の刑。冤罪の可能性も否定できない。だが、終身刑を採用したら、ただでさえ刑務官が少ない中、どうなるのか。存廃議論の前に、現場の実情や問題点を知るべきだ。まずは刑場やどのように死刑が行われているかを情報開示すべきです」と語る。

 もっともなことである。しかし、日本の法律は、死刑の立ち会い後の報告書を「立ち会った」検察官に書くことすら求めていないのである。

【刑事訴訟法】
第四百七十八条  死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

 …ここでも嫌なことは「下々の者」にやらすのか…。


※死刑に関する最高裁判例(昭和30年4月6日)の言及部分
【刑罰としての死刑は、その執行方法が人道上の見地から特に残虐性を有すると認められないかぎり、死刑そのものをもつて直ちに一般に憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に当るといえないという趣旨は、すでに当裁判所大法廷の判示するところである(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日判決)。そして現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従つて絞首刑は憲法三六条に違反するとの論旨は理由がない。】






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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