情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

国連人権理事会の勧告のうち日本政府が受け入れなかったものは…排他主義の撲滅

2008-06-14 00:35:24 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 日本政府は、13日(ジュネーブ時間12日午後)、日本を対象とする国連人権理事会の勧告26項目のうち、女性差別禁止、体罰の禁止、国内人権機関の設置など13項目を受け入れるものの、死刑制度の廃止、代用監獄の廃止、人種差別の撤廃、在日コリアンに対する差別の撤廃など7項目については受け入れを拒否した。この日本政府の対応からは、排他主義政策をとっているとしか思えない。この日本政府の対応には選挙民としてとても恥ずかしく思わざるを得ない。

 日弁連のコメント(※1)の別紙(※2)によれば、日本政府が明白に勧告の受け入れを表明したのは次の13項目。


・ パリ原則に基づく国内人権機関の設置(2項目)

・ 女性に対する差別、少数民族に属する女性に対する差別の撤廃(2項目)

・ 性的指向に基づく差別の撤廃

・ 女性・子どもに対する暴力の撤廃

・ 女性・子どもに対する人身売買との闘いの継続

・ 現住所から不当に連れ去られた子ども、又は現住所に戻ることができない子どもが即座に戻れるような仕組みを作ること(ハーグ子奪取条約の批准)

・ 子どもに対する体罰の禁止

・ 難民認定審査手続を拷問等禁止条約などの関連の人権条約と整合するものとし、必要な場合には移住民に国が法律支援を行うこと

・ 引き続き社会経済的に発展する必要がある国を経済的に援助し、開発の権利を実現する世界的取り組みに対する支援を拡大すること

・ インターネット上の人権侵害防止の経験を他国にも伝えること

・ 国内レベルでUPR 手続のフォローアップに市民社会を十分に参加させること


 日本政府は受け入れた項目については、国連人権理事会のフォローアップ手続などにしたがって、それぞれの課題を着実に実現していく責任を負う。

 これに対し、受け入れを拒否したのは、次の9項目だった。

・ 従軍慰安婦問題について国連のメカニズムの勧告に真摯に対応することなど(2項目)

・ 平等と非差別の原則に適合するよう国内法を改正し、人種差別、差別、外国人嫌悪を禁止する国内法を緊急に制定すること

・ 在日コリアンに対するあらゆる形態の差別を撤廃する対策を講じることなど(2項目)

・ 停止や廃止を視野に入れて死刑について緊急に検討すること

・ 警察における取調べをモニターする方法について検討し、代用監獄制度のもとにおける警察での長期勾留の利用について再検証すること

・ 難民認定を審査する独立した機関を設けること

・ 不法滞在が疑われる移住者がいたら法務省のホームページに匿名で告発することを一般市民に呼びかける方式を廃止すること


 受け入れた項目と比較すると、異国、異質なものを廃し、差別する方針は維持しようとする姿勢が明確になるように思う。

 いつから日本はこんな恥ずかしいことを平気で言える国になったのだろうか…。

 
※1:http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080613_2.html


※2:http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/data/080613.pdf






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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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不当判決!~NHK番組改編事件で最高裁が歴史に汚点を残す判断

2008-06-12 19:38:40 | メディア(知るための手段のあり方)
 いま、NHK番組改編事件の最高裁判決報告集会の最中です。残念ながら敗訴です。NHK、その子会社NEP、番組制作受注会社DJ、いずれに対する請求も認められませんでした。詳しくは、また、書きたいと思いますが、NHK広報局が出した広報文を見れば、今回の判決の不当さははっきりと分かります。

 広報文(http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/news/080612.html)は次のとおりです。

【きょうの判決は、どのような内容の放送をするかは、放送事業者の自律的判断にゆだねられており、取材を受けた側が番組内容に特定の期待や信頼を抱いたとしても、原則として法的保護の対象とはならないことを明確にしたもので、正当な判断であると受けとめています。
 最高裁は、NHKの主張を認め、「編集の自由」は軽々に制限されてはならないという認識を示したものと考えます。
 NHKは、今後も、自律した編集に基づく番組制作を進め、報道機関としての責務を果たしていきます】

 これは、もはや、喜劇としか言えない。きょうの判決でも控訴審が認めた編集経過の不自然さが際だつ事実関係自体は認められている。安倍官房副長官と会った後、国会担当の局長が直接、番組制作スタッフに指示をして改変したうえ、さらに完成したテープを直接削ったという事実は消されない。それなのに、【放送事業者の自律的判断にゆだねられており】ということを言えるなって、思いませんか?

 【NHKは、今後も、自律した編集に基づく番組制作を進め】…「今後も」って…。

 いま、この広報文を紹介したら、失笑が漏れました。この失笑の意味を全てのNHKの関係者(もちろん、与えられた環境でがんばっている人がいることも分かっていますが…)にかみしめてほしい。

最高裁判決:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36444&hanreiKbn=01

高裁判決:http://www.news-pj.net/siryou/2007/nhk-kousai_zenbun20070129.html

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本日、最高裁判決!~NHK番組改変事件で政治家の面談した者による改変指示への審判下る

2008-06-12 09:24:33 | メディア(知るための手段のあり方)
 NHK番組改変事件の最高裁判決が12日午後3時に下される。午後2時40分に正面玄関から入所し、判決を受けた後、正面玄関で結果を御報告することになる…。この判決で望むことが1つだけあるが、そのことを書くと実現しなくなりそうなので、今は書かないことにします。

 いずれにせよ、判決如何で、世の中のあり方が変わりうる、そういう可能性を秘めているという意味でかなり重大な訴訟だと思っています。

 宇都宮に向かう新幹線にて。


 なお、本日夜、国連人権理事会の日本政府への勧告に対する日本側の回答が発表されます。代用監獄や死刑の問題について、いかなる回答をするか注目されるところです。海渡弁護士の呼びかけを引用しておきます。

◆◆呼びかけ引用開始◆◆

2008年5月、国連人権理事会の「普遍的定期審査」(UPR: Universal Perio dic Review)制度のもとで、日本の人権状況が審査されました。
日本の審査は、作業部会第二会期において5月9日にジュネーブで行なわれ、そこでは42ヶ国の政府が発言し多くの人権課題について厳しい質問や勧告が提示されました。審査をうけて5月14日に作業部会の報告書草案が採択されました。同報告書草案では、日本政府に対して、以下の項目を含む26項目の勧告がなされています。

国内人権機関の設置/個人通報制度の受諾/死刑の廃止または一時執行停止措置の実施/刑事司法制度の改善とりわけ代用監獄制度の見直し/差別禁止法の制定/マイノリティと先住民族の権利保障/移住者および難民の権利保障/女性に対する差別の撤廃/女性に対する暴力及び人身売買の撤廃/日本軍「慰安婦」問題の解決/子どもの権利保護/国際人権諸条約のさらなる批准/国際人権機関との協力

 この作業部会の報告書草案に対して、日本政府は、6月12日に開かれる国連人権理事会本会議の場で、それぞれの勧告を受け入れるかどうかの立場表明を行います。日弁連は代表団をこの本会議に派遣し、国際人権問題委員会の大谷美紀子先生が日弁連代表として意見を述べる予定となっています。

 各国政府が示した勧告や懸念・質問に日本政府がどのように応えていくのか国際的にも注目されているところです。

 この間の日本国内での政府との対話の機会を通じて明らかになってきているこいので日本政府が言及するかもしれません。国内人権機関の設立は政府も課題としていることですから、勧告を受け容れて、今後検討していくということになるのではないでしょうか。

 問題は具体的な人権問題です。従軍慰安婦問題と死刑執行停止、代用監獄、取調の監視、さまざまな差別問題などについて、政府がどのように答弁するのか、今後の日本政府の人権政策の試金石となるといえるでしょう。

この本会議の状況も国連のウェブサイトで世界同時中継されます。

アドレスは
http://www.un.org/webcast/unhrc/index.asp

日本政府についてのセッションの時間は
12日午後3時から6時
日本時間12日午後10時から13日午前1時(おそらく日本審査は午後11時
頃と推測されます)からとなります。

大切なセッションですので、是非一人でも多くの皆さんが注目されるよう、お願いします。

◆◆引用終了◆◆


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BRCが報道機関が当事者の場合に慎重な取扱いを求める見解を発表~NHK番組改変高裁判決報道

2008-06-11 03:27:16 | メディア(知るための手段のあり方)
 12日のNHK番組改編事件の最高裁判決を前に嬉しい知らせが飛び込んできた。テレビ業界の自主的救済機関「放送と人権等権利に関する委員会」(BRC)が、同事件でNHKの責任を認めた東京高裁判決を報道したNHKのニュースが、勝訴したバウネットに対し公平・公正な取扱いを欠き、放送倫理違反があったという決定(※1)をしたのだ。

 この決定は、報道機関自らが裁判の当事者になっている場合には、公平・公正さを欠くことのないように慎重な取扱いが必要であることを認めた点で画期的なものといえる。

 NHKは、高裁判決の勝利(※2)を導いたと言っても過言ではない、長井デスクの内部告発(※3)についても、延々とニュース枠を使って反論をしたことがあるが、そのような放送はもうできなくなるだろう。


 このBRC決定を伝えるNHKのニュース自体は、末尾に引用したとおり、非常にバランス感覚のとれたものとなっている(※4)。 

 12日の最高裁判決についても、いかなる判決が出ようとも、NHKは当事者である以上、特別な配慮をもって報道することが必要となる。

 そういう意味では、テレビ業界の自主的救済機関であるBRC(委員長は竹田稔元判事。委員は崔洋一監督ら)が、最高裁判決を前に、NHKが自分にとって都合の良い報道をすることにあらかじめ釘を刺した判決であるという評価をすることもできるかもしれない。

 この決定の対象となったNHKのニュースは、昨年1月29日に放送されたニュースウオッチ9。その日に東京高裁が下した判決の内容やそれに対する決定の理由については、※1の決定書に書いてあるので、そちらを参照していただきたい。

 決定に関して何か質問があったら、コメントしてほしい。


◆NHKニュース引用開始◆
NHKの番組をめぐる裁判の報道について、BRC・放送と人権等権利委員会は「NHK自身が当事者だった特殊性を考えると相手の言い分を放送しなかったことは公平・公正を欠き、放送倫理に違反する」という見解を出しました。

NHKが平成13年に放送した「戦争をどう裁くか」という教育テレビの番組をめぐって、取材を受けた民間の団体が損害賠償を求める訴えを起こし、東京高等裁判所は去年「番組は取材を受けた団体の期待に反した」などと指摘して、NHKに200万円の賠償を命じました。この判決を報道したNHKのニュースウオッチ9について、団体側が「自分たちの言い分を報道しておらず、公平・公正に欠ける」とBRCに申し立てていました。10日の決定でBRCは「NHK自身が裁判の当事者だという特殊性を考えると、一般の裁判報道よりも公平・公正の点でいっそう慎重な取り扱いが求められる」と指摘しました。そして「NHKみずからの解釈や、番組への介入が疑われた政治家のコメントだけを放送したことは、公平・公正を欠き、放送倫理に違反する」という判断を示し、今後は意見が対立する問題についてはできるかぎり多くの角度から放送するよう求める見解を出しました。NHKは「決定をしんしに受け止めて、さらに放送倫理の向上に努め、公共放送に対する期待に応えていきます」という談話を出しました。一方、BRCへの申し立てをした民間団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワークの西野瑠美子共同代表は「今回の判決報道が公平・公正を欠いたことが認められ、たいへんうれしく思う。NHKは今回の決定を肝に銘じてほしい」と話しています。
◆NHKニュース引用終了◆


※1:http://www.bpo.gr.jp/brc/kettei/k036-nhk.html

※2:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a464f9f58ba9cffe308300d9d18ad6c8

※3:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/78673fa9e30e6d49238cf00fe6c208d7

※4:http://www.nhk.or.jp/news/k10015156471000.html


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世に害無き者は皆記載す可し~「『中立』新聞の形成」(有山輝雄著)より

2008-06-10 02:36:11 | メディア(知るための手段のあり方)
 現在のマスメディアに対する日本独自の規制の問題点については「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか」で説明したが、その規制のルーツについて書かれた、有山輝雄・東京経済大学教授の「『中立』新聞の形成」を紹介したい。

 この本は、帯にある「『多事争論』はいかにして沈黙したか」というフレーズのとおり、幕末から維新期にかけて急激に生じた社会的コミュニケーションの活性化と混沌状況について、いかに政治権力が秩序を形成させたのか。そして、その制約が、今日まで続く「中立」のジャーナリズムの成立過程に関わっていることを歴史的に分析したものだ。なぜ、日本に真のジャーナリズムが組織内では根付きにくかったのかを解き明かしてくれる。
 
 はしがきで有山さんは次のように言う。

【政治権力側によるコミュニケーション秩序形成は、しばしば説かれるように強権的な弾圧策だけではなかったことである。もっと巧妙な誘導・育成策がとられた。メディアは制度内に組み込まれ、かつ相対的に独立し自由な役割をふりあてられていったのである。
 そうした過程において、「中立」「実業」「事実」などの現在まで続くジャーナリズムの基本概念が形成された。それらは当時から現在まであたかも政治的に無職の概念であるかのごとく唱えられてきているが、実は極めて政治的な狙いをもっていた。しかも、その政治的狙いは巧妙な方法によって隠蔽され、隠蔽されることによって実現されるものであった。その結果、「中立」は政治権力からの相対的な独立を意味するようになり、政治的狙いは有効性を発揮したのである】

 まだ、読み始めたばかりだが、政府が、新聞紙印行条例(明治初年)の中で、「政法は妄に批評を加ふるを許さず」として、政治批判を抑える一方で、「火災、嫁娶、生死、学芸、遊宴、衣服、飲食、諸種の官報、洋書の訳文、海外の雑話、およそ事の世に害無き者は皆記載す可し」として、事件、スポーツ、ゴシック、ファッションなどを書くように推奨していることは、メディア・リテラシー上、とても重要なことだと思う。

 新聞などのマスメディアは、事件、事故記事を掲載するために多くの人員と費用をあてているが、そんなことは、政府にとって、痛くもかゆくもない…ということになる。

 有山さんは、「現在のマス・メディアではこれら火事、遊宴、飲食、衣服などのニュースが大半を占めているが、こうしたメディアのあり方は政治権力にとって無害そのものであって、明治初年から待望されてきた状況であるといってもよいかもしれない」と指摘しているが、状況は悪化しているのではないだろうか。

 もう一つ興味深いのは、多事争論が投書によってもたらされたという事実だ。いまのブログなどで、TBやコメントなどによる多事争論が実現化していることを想起させる。

 …ということは、やはり、このようなネットメディアは、政府にとっては、「中立」化すべき対象となっているということかもしれない…。

 最近、本を薦めてばかりですが、ぜひ、ご一読ください。





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-どうぞ いらっしゃい!!原子力空母、米産牛肉-橋本勝の政治漫画再生計画第125回

2008-06-09 16:41:19 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 この8月から横須賀に配備されることになっている原子力空母ジョージ・ワシントンが太平洋上を航行中の5月22日、火災事故を起こした。数時間後、鎮火したが放射性物質をばら撒く大事故にもなりかねなかった。原子力空母の安全性など決して信用できないということの証明ともなった。同号の横須賀母港化ハンタイの声をさらに大きくしたいものだ
 さてオトナリの韓国では、米産牛肉の輸入を5月からアメリカの圧力もあり、再開することになっていた。だが、BSEの危険は解消されていないと大衆が猛反発、連日各地で数万単位のデモが展開され、ついに政府は米産牛肉の輸入をストップすることに。
 ところで日本では06年7月から、米牛肉の輸入は再開されているが、再開後、米牛肉の安全性を疑わせる不祥事が続発している。
 原子力空母といい、牛肉といい、安全性を後回しにして他国に押し付ける、アメリカの横暴さに、もっと怒れ!日本人よ


【ヤメ蚊】
 餃子の報道と牛肉の報道とを比較するとどう考えてもバランスを失しているようにしか思えない…。




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秋葉原無差別殺人をいかに防ぐのか~模倣犯対策と表現の自由

2008-06-09 09:02:47 | メディア(知るための手段のあり方)
 正直、弁護士として、人の不幸で飯を食っているという感覚は忘れてはならないと思っている。特にうちの事務所みたいに企業法務をしていないと、人生で最大の危機を何とかしてくれっていう気持ちで相談にくる方多い。もちろん、解決するために事件を受けるのだから、「不幸を利用している」わけでないが、その人に不幸が訪れなければ、私たちのところに相談にくる必要もないわけだし、しかも、そういう不幸を個別に解決しようとすることを生業としているのだから、「不幸」を一般的にいかに減らすか、という問題を常に考え続けなればならないと思う。

 メディアの場合はもっと直接的だ。なぜ、事件を報道するのか、と問われれば、事件を伝えることで、同様の事件の発生を防ぐためだと答えるほかないはずだ(もちろん、現状の報道が全てその目的に沿うものであるかどうかは別だが)。

 秋葉原での無差別殺人、土浦の事件に続いて起きた惨劇を前に、メディアのあり方についてコメントしてきた者として、どう書けばよいのか、まったく筆が進まない。秋葉原の事件が模倣犯である可能性は高く、メディアで取り上げられることを意図して起こしたようにも思える(何と言っても、いま、東京で注目度が高い街は、秋葉原だ)。

 自殺報道では、具体的な自殺の方法は報道しないことで、自殺数を減らすことができるという報告があるが、このような凶悪な事件でも同じ側面があることは間違いないだろう。しかし、このようなニュースを伝えないというわけにもいかない。

 もちろん、こういう問題を一般的な治安の悪化と関係あるかのように書くのは、メディアとして、報道する立場にある者として負うべき責任に向かい合っていないとは思う。

 しかし、この事件の事実を伝えること自体は、報道する者としての責任として当然だと言われると、それには反論がしにくいように思える。

 とはいえ、メディアとしても、模倣犯を生まないような報道の仕方を検討し続ける必要もあろう…。

 もちろん、本来書くべきこと(権力監視)が書けなくなるような「仕方」にしてはならないことはもちろんだが…。 

 …迷走状態です。






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公人とは…読売新聞記者山田隆司さんの研究に接して

2008-06-08 07:04:26 | メディア(知るための手段のあり方)
名誉毀損の事件で公人と私人を区別し、公人については権力監視の見地からより表現の自由が優先されるべきだと考えている人は多いと思うが、じゃぁ、具体的に公人とは誰なのか、っていうことになると見解が割れると思う。タレントは公人なのか?政治家の子弟は公人なのか?そういう疑問に対する答のヒントになるのではないかと考え、読売新聞記者山田隆司さんの近著「公人とマス・メディア 憲法的名誉毀損法を考える」を読んだ。非常に参考になった。

山田さんは、まず、米国の判例理論を紹介する。それによれば、公人とは、「公職者」と「公的人物」に分けられるという。公職者は、基本的に公人であるが、それ以外の公的人物については、①全面的公的人物、②限定的公的人物(A:非自発的公的人物、B:自発的公的人物)に分けられ、名誉毀損との点で最も問題となりうる②のAについては、あ:名誉毀損の前提となる特定の公的論争の存在、②自発的あるいは任意的に、その論争の結果に影響を与えるために関与したこと、③マスメディアに定期的継続的なアクセスを有していることの3点が要件となるという。

そして、山田さんは、さらに学説などを紹介し、現在の米国の状況を詳しく説明してくれている。

個人的には、以前から、公人といっても、公的場面と私的場面があり、自らが積極的に職務で関与している部分については、公人性を認めるが、そうでない部分については、公人性を認めるべきではないのではないかと考えてきた。

分かりやすく言うと、タレントがその業務に関することでトラブルを犯したら報道すべきだが、私的問題でのトラブルは報道の対象とするべきではないのではないかということだ。もちろん、そのタレントが私的問題をある種の売り物にしている場合は、報道の対象となるのは、当然だ。

ただ、こう考えるとき、最も問題となるのは、政治家についてだ。政治家、いわゆる国会議員についてのプライベートな場面でのトラブルだ。この場合、 公的場面ではないため、表現の自由が後退するのではないか、ということになる。しかし、全面的公的人物の考え方を採用すると、国会議員のような究極的な監視の対象者は、その全ての情報が市民に提供されるべきであり、私的問題も報道の対象とすべきだということになる。

逆に、犯罪を犯したとされる者については、自ら公的問題を犯したことになるため、名誉毀損にならない方向に働くことになりそうだ。しかし、犯罪を犯した者は社会の縮図的な要素もあるため、個人的には匿名報道で保護されるべきだと考える。この際、米国の判例理論の、メディアへのアクセス能力を持っているか否かという視点が参考になる…。

なぜ報道は、名誉毀損とならないのか、全てのメディア関係者に読んで欲しい本だと思う。




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写真の力~毎日新聞6月5日夕刊4面eye掲載のスーダンの現状(竹林尚哉フリーカメラマン)

2008-06-06 06:30:32 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 著作権の問題があるから大きく示すことはできないが、毎日5日夕刊4面のeyeは、この写真をみるだけで、何かをしなければと思わせる力を持っているように思えた。

 フリーカメラマン竹林尚哉さんが撮影したものだ。ぜひ、新聞でご覧ください。

 小麦粉を練っただけの食事に次々と伸びる手、やけどを負った幼児…。言葉がない。






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公人と私人の区別もつかないままにジャーナリストとして活動することこそが「弊害」ではないか?

2008-06-05 03:32:42 | メディア(知るための手段のあり方)
 はっきり書きますが、平成20年5月29日付の産経新聞のコラム「Re:社会部」の「匿名報道の“弊害”」という記事(※1)には、がっかりした。このレベルの弊害論を堂々と社会面に掲載することは、産経新聞の品位にもかかわることではないだろうか、社会部全体できちんと考え直してほしいくらいだ。

 このコラムは、インサイダー取引で処分を受けた人物について弁護士から今後の報道を匿名にするよう申し入れがあったことを枕にしたうえ、「迷ったら匿名にしておけば無難じゃないか」と言われそうだが、そう単純なことではない…と話をつなぐ。

 そのうえで、10年ほどまえに、大手生命保険会社を取材したときに、雑談で、数日前に、同業他社のスキャンダルが匿名で報道されたため、間違われて迷惑しているという苦情を受けた体験をつづり、「匿名報道によって当事者の名誉は守られますが、逆に迷惑を被る人が出ることもあります。だからこそ、安易に匿名報道には踏み切れないのです」と結んでいる。

 言いたいことは、もう分かっていただけたと思いますが、匿名報道を主張する人も公権力の行使者や大企業などの公人については当然実名で報道するべきだと考えている。公人まで含めて匿名にするべきだなどという論には触れたことがない。

 コラムを書いた記者が挙げた事例は、公人である「大手生命保険会社」なのだから、当然、実名報道すべき事案であり、そもそも、10年前に匿名で書いたこと自体に問題があるというべきだ。

 そのような事案と私人の不祥事や犯罪を報道する場合とはまったく事情が異なる。それを一緒にして、「だから、安易に匿名報道には踏み切れない」と主張されても、まったく、説得力がない。

 記者とすれば、たまたま、生保の例をあげただけで、公人・私人にこだわったわけではない、私人での弊害例を挙げろというなら挙げることはできる、ということなのかもしれないが、大手生保の事例を匿名・実名議論に持ち出すこと自体が、日常的に、公人・私人の区別もしないままに報道していることを自白するようなもんだと私には思える。

 個々の記者を責めるつもりはないし、個々の社を責めるつもりもない。しかし、記者として最低限の「魂」、権力チェック機関としての役割くらいは、常に念頭に置いて取材し、原稿を書いてほしい。

 なぜ、公人は実名にするべきなのか、その理由を400字以内で述べよ。各報道機関の入社試験に必ず盛り込むようにしたら、いかがでしょうか。

 まじめな話、匿名、実名について記者として触れるなら、冒頭に書いた書籍くらいは目を通してほしい…。

※1:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080528/crm0805281744039-n1.htm


【法政大学内のデモの弾圧影像】
http://08bunren.blog25.fc2.com/blog-entry-17.html



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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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【転載熱望】誰が取調の可視化(録画化)に反対するのか、しっかりと確かめ、しっかりと意見を述べよう!

2008-06-04 05:44:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ついに大きな一歩が刻まれた。【取り調べの全過程を録音・録画(可視化)するよう警察や検察に義務付ける刑事訴訟法改正案が3日、参院法務委員会で民主党など野党の賛成多数で可決された】(※1)のだ。与野党逆転がもたらした効果がよく分かる議決だ。法案の舞台は衆議院に移る。

 この可視化の法案(※2)は、【昨年の臨時国会で民主党が議員立法として提出していた】(上記※1)で、【取り調べの様子すべてをビデオカメラなどで記録することを義務化。弁護側が被告に有利な証拠を見つけやすくするため、検察側に公判前手続きでの証拠リストの開示も義務化した。富山や鹿児島で相次いだ冤罪(えんざい)事件の防止につなげる狙いがある】(上記※1)。

 諸外国では、当然のシステムだ。そもそも、警察が、「おまえ、脅迫しただろう。おとなしく言わないと徹底的に調べて10年は出られないようにしてやるぞ」などと脅して自白をとる図は、ある意味、喜劇だ。取調べ自体が脅迫なんだから、犯罪者の更生なんて望むべくもない。

 警察は正義感でやっているって?。警察自身が「目的は手段を正当化する」なんて言い出したら、世のルールは何の意味もなくなる…。

 自由な意思で署名できない状況下での契約に問題があるのと同様に、自由な意思で話せない状況の下での取調にも問題があるのは当然だ。

 6月1日の毎日新聞で、土本武司元最高検検事が、最も早くから全面可視化を導入した英国では、

①責任能力の不存在などは被告人側に責任がある、
②有罪可能性が50%を超えれば起訴できる、
③被疑者が黙秘したら捜査側は被疑者に不利益な推論ができる、
④通信傍受、おとり捜査、潜入捜査、司法取引が頻繁に活用されている

から自白に頼る必要性が低いと主張している。


 ところが、日本だって、

①は、事実上被告人側に立証責任があるのは、先日、裁判所が医師の鑑定を無視して責任ありとしたことからも明白だ。

②は、検察官が100%有罪を目指して勝手にがんばっているだけで、検察自らが無罪が出てもかまわないということで手続きを進めればすむことだ。

③は、事実上、同じだ。捜査段階で、黙っていたら、「やっているから黙っているんだろう。やってないなら説明できるはずだ」という推認のもと、がんがん取り調べられてしまう。

④は、本当にそういう捜査方法が必要であれば、後で導入すればいいだけのことだ。捜査方法がないから可視化をしないで、人権侵害をし続けるなんて、どういう理屈だ。そもそも、最近報道される殺人事件なんかは、土持氏が言うような捜査手法では対処できない。どういう犯罪類型でどういう手法があればこのようにできるという具体的なものを示してもらわないと(しかも、その犯罪類型での摘発の状況ともし状況が悪いとすればその原因も)、判断できない。

 土本氏は、鹿児島の志布志事件を例外だという。しかし、警察は、志布志事件を反省してはいない、ばれないようにやるべきだったと言っているようにしか思えない報告書(※3)をまとめている。そんな状況で「例外」だと言われても何の説得力もない。

 民主党が提出した可視化法案は、衆議院に送られた。果たして、衆議院の法務委員会で誰がいかなる理由で反対するのか、みんなできちんと見届け、反対した議員には、その反対理由について、徹底的に問い詰めよう。訪問、電話、FAX、メール、あらゆる手段を使って、立法者としての責任を果たさせよう。少なくとも、きちんと、市民は見ているよっていうプレッシャーを与えることが必要だ。

法務委員の名簿は、こちら(→※4)にある。いまの時点で、「人権侵害を続けることに手を貸すな」という趣旨のFAX、メールなどだけでも送ってはいかがでしょうか。送付先は、村野瀬さんのブログにある(→※5)。

 
※1:http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20080603dde041040020000c.html

※2:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

※3:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/14165ad6102455728ec00c8edf58bf59

※4:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm

※5:http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-4.html


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捜査の(全面)可視化(録画化)なければ弁護できない~大分県弁護士会が裁判員裁判ボイコット決議?!

2008-06-03 06:49:28 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 来年実施される裁判員裁判で、取調の(全面)可視化(録画化)が採用されない限り、弁護をボイコットするという悲痛な決意を固めている弁護士会があることが関東弁護士会連合会の会報誌最新号に掲載されている。そのような固い決意をしているとされるのは、大分県弁護士会。同会報誌によれば、「捜査の可視化か完全可視化が認められない限り、スタッフ弁護士、大分県の弁護士会全部ボイコットする、とまで言っております」ということだ。

 確かに、捜査(取調)の可視化がないまま、裁判員制度による短期審理が行われると、強引な取調によって虚偽の自白をされた場合にその自白が虚偽だということを争うことがとても困難になる。大分県弁護士会の決意は弁護士としての良心の発露といえよう。

 大分県弁護士会のウェブサイトをみると、次のような「取調の全過程の録音・録画を求める決議」(※1)がされている。

【わが国では、これまで、被疑者の取調は、捜査官と被疑者のみしか存在しない密室で行われて来た。このため、違法・不当な取調べが後を絶たず、密室での自白の強要により、数々のえん罪事件が生み出されて来た。
 近年においても、選挙違反をめぐる鹿児島の志布志事件、富山県下で無実の者が刑に服していたことが判明した富山事件、佐賀県下における連続殺人事件である北方事件などにおいて違法・不当な取調が行われて自白が強要されていたことが明らかとなっている。
 このような事態を防ぐためには、全事件について、取調べの全過程の録音・録画の実施や弁護人の立会権を認めるべきである。世界的に見ても、欧米諸国のほとんどにおいて、全事件の取調の録音・録画や弁護人の立ち会いが制度化されており、韓国や台湾においても取調の録音・録画が実施されるに至っている。
 また国際人権(自由権)規約委員会、国際法曹協会(IBA)、国連拷問禁止委員会といった機関は、日本においても取調を可視化すべき旨勧告している。
 我が国においても、密室での取調を排除し、取調の全過程の可視化を図ることで、冤罪を防止し、自白偏重の前近代的な刑事裁判から脱却することが求められている。 
 ところで、わが国では、平成21年(2009年)5月までに裁判員裁判制度が実施されるが、現在のように、取調状況を検証することが不可能な制度のままで裁判員裁判制度を実施することは許されない。
 このような制度のままでは、裁判員裁判においても、自白の任意性をめぐる争いが後を絶たず、その審理のために長期間を要し、裁判員に過酷な負担を強いることになる】

(中略)

【これに対し、全事件について取調の全過程の録音・録画が実現すれば、違法・不当な取調をすることはできなくなるうえ、自白の任意性や信用性についても無用な争いを防止できることは、既にこれを実現した各国において実証されている。
 よって、ここに当会は、裁判員裁判制度の実施を目前に控え、国に対し、速やかに、全事件について取調の全過程の録音・録画を実施し、これを欠くときは、証拠能力を否定する法律を整備するよう求める】


 ところが、何と、同会の決議は、完全可視化にとどまらない。

 5月21日には、「裁判員裁判実施までに解決すべき課題に関する決議」(※2)をなしている。その内容は、政府、国会、裁判所、検察庁、日本司法支援センターに対し、裁判員裁判実施までに、

①取調全過程の録音・録画のほか、

②全証拠開示、

③保釈の原則化、

④夜間・休日接見を実現し、

⑤審理日程及び審理期間について再検証するとともに

⑥適切な国選弁護報酬の実現を求めるものだ。

 確かに、富山人違い冤罪事件の構造などからしても、これだけの条件がなければ、無罪を訴えてもなかなか通らないことになる。逆に言えば、これだけの条件が整えば、冤罪事件を起こすような取調自体が激減することになるはずだ。

 同決議では、たとえば証拠開示については、次のように述べている。

【裁判員裁判では、迅速で充実した審理が求められているが、十分な証拠開示が行われないまま、短期間で審理が終結されるとすれば、弁護人は、被告人に有利な証拠が存在してもこれを知ることができず、反証や弾劾の機会が奪われ、被告人の防御権が著しく侵害されるだけでなく、裁判員による公正な判断が損なわれることになる。
 証拠開示が不十分な現状では、裁判員が、「その職責を十分に果たすこと」は不可能と言わざるをえず、裁判員裁判実施までに、全証拠開示が実現されることが必要である】

 簡潔にして分かりやすい内容となっているので、ぜひ、全文を読んでほしい。

 そのうえで、このまま上記の条件が実現されずに裁判員裁判が始まると、多くの方を冤罪に陥れる危険があること、そのような状態のままでは裁判員を務めることはできないことを法務省などにアピールしてほしい。



※1:http://cgi37.plala.or.jp/~oitakenb/syosai.cgi?2=120408814823165

※2:http://cgi37.plala.or.jp/~oitakenb/syosai.cgi?2=121141690017191




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ネット規制案、政府関与弱まる~与野党合意…とはいえ、安心はできない

2008-06-03 06:23:00 | インターネットとメディア
 毎日新聞(※1)によると、【自民党と民主党は2日、18歳未満の子供をインターネットの有害サイトから守るための議員立法の共同法案の修正協議で合意した。両党の党内手続きを経て、今週中に衆院の「青少年問題に関する特別委員会」に委員長提案として提出し、今国会で成立する見通し。有害情報の選別をめぐり、「国の一定の関与が必要だ」とする自民党と、「民間の自主的な対応に委ねるべきだ」とする民主党の間で意見が対立し、調整が難航したが、最終的に国が関与せず、民間の第三者機関に任せることで自民党が妥協し、決着した】という。


 本ブログでも指摘してきた【「何が有害情報に当たるか」の選別基準は、憲法が定める「表現の自由」に配慮し、民間の第三者機関が策定する。当初の自民党案では、国が指定した民間の第三者機関が選別基準を作るとしており、国の規制色が強かった。しかし、ネット関連業界が「実質的に国の情報統制にあたる」と強く反発したことから、修正案では国の関与を排除した】(毎日)というのだ。

 これは、大きい一歩で、末尾に引用した各団体の抗議表明のほか、草の根の反対運動も影響を与えたと思われる。

 ただし、安心するのは早く、【フィルタリングの機能向上や技術開発などについては、民間団体が国に登録し、情報交換を円滑に進めることなども盛り込んだ】(毎日)らしい。

 フィルタリングの機能そのものがいかなるものになるのか、きちんと開示される必要ありそうだ。

 結局、「独立行政委員会」の設置が実現されないと、政府による圧力は避けられない。どうしても、「独立行政委員会」を実現させましょう!


 
★関連団体の反対・抗議表明は以下のとおり。

【モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は、「衆議院青少年問題に関する特別委員会」で検討されている法案の内容に懸念を表明し、反対意見を明らかにした。

 EMAは、「衆議院青少年問題に関する特別委員会」で検討されている法案の中に、表現活動の統制につながる内容が含まれているとして懸念を表明。法規制は民間の自主的な取り組みを萎縮させ、表現の自由を侵害するものとして反対意見を表明した。

 意見の中では、青少年を「我が国が目指すIT立国を先導できる」存在と位置付けており、年齢に応じて判断能力を身につけられる環境を目指すべきとしている。】(※2


【楽天、ヤフー、ディー・エヌ・エー(DeNA)、マイクロソフト、ネットスターはこのほど、与野党が国会提出を目指して準備している、青少年に有害な内容のサイトの閲覧を規制する法案、いわゆる「青少年ネット規制法」の与党案について、懸念を表明した。
(中略)
 基準に合ったフィルタリングソフトを認定する機関を政府が設立するという案については「国による実質的な情報統制にほかならない」と指摘。有害情報以外の基準も認定することになれば制度の無用な拡張につながりかねず、画一的な認定基準に統一すれば、結果として、国が認定する1種類のフィルタリングだけが残りかねない――としている】(※3


【今国会での成立を目指して与野党が検討しているインターネットの青少年有害情報規制の動きについて、民放連の放送基準審議会(議長・山本雅弘毎日放送会長)は2日、「有害情報の基準策定に国が関与したり、間接的であれ主務大臣などが行政指導権を持つようなスキームは採用すべきではない」とする意見書を発表した。
 意見書では「有害か否かの基準を法令で定義することになれば、表現内容に公権力の介入を許すことになり、すべてのメディアへの規制拡大につながりかねない」と指摘。有害情報対策については「インターネット業界内で整備されつつある自主的な方策を最大限尊重すべきだ」としている。】(※4


※1:http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080603k0000m010089000c.html

※2:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/02/19777.html

※3:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/02/news066.html


※4:http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008060200748



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-日本が死刑制度を存続させるために-橋本勝の政治漫画再生計画第124回

2008-06-03 06:13:57 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
オスナ、オスナと順番待ちの死刑囚その数、100人以上
厳罰化で死刑囚はさらに増え続けます
日本はこのままでは死刑制度が維持できなくなります
そこで開発されたのが、あの法務大臣の発案による自動エスカレーター式処刑台
迅速に能率的に死刑囚を吊るしていきます
そして来年から実施されることになるのが一般の国民が裁判員として裁判に参加することになる裁判員制度
厳正、公正な裁きで死刑判決もいたします
さらに6人の裁判員を勤めた皆さんには自分たちが判決を下した死刑囚が処刑される際には見学し、判決の結末を見とどけてもらいます
死刑廃止の世界の流れに逆らって日本は信念をもって死刑制度を存続させます
それには国民の皆さんのご理解と協力が必要です


【ヤメ蚊】
…そうか、死刑判決で恨まれるのは裁判官ではなく、国民ということになるわけか…。ある意味分かりやすいかも…。




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もう一つの志布志事件~ダム建設反対村長に対する贈賄「冤罪」事件

2008-06-02 09:30:47 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 衆議院議員の立場で川辺川ダム建設に慎重な発言をしたために、ダム建設派の候補者に敗れつつも、今度は地元村長に当選し、同ダム建設に反対した矢上雅義氏が、村議会の議員に対する贈賄容疑で逮捕され、村長のまま11ヶ月間勾留された事件は、残念ながら控訴審でも有罪判決が下された。

 この事件については、熊本中央法律事務所のウェブサイト(※1)で詳しく紹介されているが、限りなく冤罪という印象を受ける。取調の方法にも問題がある。

 少しだけ引用してみる。

【矢上氏は,贈賄の事前謀議への関与を逮捕直後から一貫して否認しています。
事件当時,相良村の村長は,長期政権を構えていた前村長から矢上氏に交代したばかりでした。同村村議会は,矢上氏派(与党)と前村長派(野党)とが,矢上新村長の下で,村長選の確執を捨てて協調路線をとって行こうと共闘態勢を整えているところでした。また,矢上氏を支える「与党」は村議会内で多数派を形成しており助役選任案件が否決されるおそれは全くなく,実際に,助役選任案件以前の教育委員会委員や農業委員会委員の人事案件もすんなりと可決されていました。
 つまり,矢上村長が提案した助役選任案は,何ら紛糾することなくすんなりと可決することが間違いない状況だったのです。つまり,賄賂を配る必要など全くなかったのでした。
 それにもかかわらず,検察側は,助役選任案を通すために,矢上氏らが村議らに対して賄賂を配る謀議を行ない,その謀議に基づいて実際に賄賂が配られたと主張しました。
 検察側が有力な証拠とするのは,矢上氏と政治的に対立していた元議員の自白と,身柄拘束下で得られたその他の共犯者らの虚偽の自白(その大部分は公判で撤回されました)のみでした。本件は,矢上氏を陥れようとする政敵のでっち上げであり,冤罪に他ならないことは明らかなのです。
 検察側主張を支える客観的な証拠が全くなかったので,弁護団は,矢上氏の関与を裏付けることはできないと強く主張しましたが,一審の熊本地方裁判所は弁護団の主張を簡単に排斥し,事実上,贈賄側及び収賄側の関係者らのうちの一部の自白(その大部分は公判で撤回されています)のみを証拠として,いとも簡単に検察官の主張を追認し,矢上氏に対して有罪判決(懲役2年執行猶予4年)を下しました。】

 弁護団の一員である小池振一郎弁護士は、「任意同行という名の関係者の強制取調べ。否認すれば釈放されないという人質司法。近くの鹿児島県志布志で起こった冤罪事件(12人全員無罪が確定)とその構造があまりにも似ている」とコメントしている。

 志布志事件のように無罪判決という結果が出なくとも、判決がおかしいのではないか、検察側が立証しきれていないのに有罪判決を下したのではないか、マスメディアがそういう批判をすることはできるのではないだろうか?

 矢上村長は,取調検察官から,「なぜダムに反対するのか。」と何度も聞かれたと言われたという。その取調のあり方に今回の事件の本質が現れているのではないだろうか。
 
 事件の舞台は、最高裁判所に移っている…。


※1:http://www5f.biglobe.ne.jp/~cyuou-law/ziken.html


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