事務所から見た午後6時の宵々山の様子です。
写っているのは長刀鉾。
人、人、人で、上から見ていると川のように流れていきます。
明後日は、いよいよ山鉾巡行。事務所にいる予定なので、窓から見ます
祇園祭でいよいよ京都の夏もスタート!
今日もいい天気だったし、明日も晴れそう。もう梅雨明けじゃないのかな?
暑さの波に乗って、ガンバロウ!
右の写真は函谷鉾です。
事務所は、函谷鉾町にあります。
函谷鉾の由来を書いたうちわを提供して、
函谷鉾で配ってもらいました。(下の写真です。)
うちわの前に並んでいるのは、日弁連の裁判員制度
マスコットキャラクター「サイサイ」のペーパークラフト
たちです。
散髪屋さん、お寿司屋さん、花屋さん、サーファーなど、
いろんな職業のサイサイがいます
4月から始まったラジオ大阪「たまの法律目線!はよ相談しなはれ」(毎週水曜日19:05~)
8月オンエア分を収録してきました。
私の出演は、8月8日と8月15日の2回。
8/8オンエア分は、ロンドンオリンピックの真っ盛りということで、テーマはオリンピック。
五輪マークやマスコットキャラクター「ウェンロック」、ロンドンオリンピックやJOCのロゴや、
「がんばれ!ニッポン」というマークを、無断で使うとどうなるのか?
不正競争防止法や商標の観点から話をしてきました。
これが、ロンドンオリンピックのマスコットキャラクター
「ウェンロック」です。
このブログに画像を張り付けているのはどう?
商標として使ってないし、著作権についても引用であることが
明確で、営利目的でもないから大丈夫....だよね。
パーソナリティーの笑福亭たまさんからは、「笑福亭」「桂」「笑福亭松鶴」「桂文枝」といった名前
を上方落語協会が商標登録できるんだろうかとの鋭い質問。
たしかに、それらの名前は上方落語が築き上げてきた一大ブランド、無断であちこちで使われて
は困りますが、著名な芸名だし、人の名前でもあるし・・・・・
商標法4条1項8号や26条1項1号の難しい問題です。
8/15オンエア分は違法ダウンロードがテーマ。
宇多田ヒカルが、藤圭子のお宝映像がYoutubeで見れなくなったとTwitterでつぶやいて、
話題になった件です。
著作権者の保護と刑罰の問題。
違法にアップロードされたものと適法にアップロードされたものを見分けるのなんて普通の人
にはほとんど無理。
それなのに、その映像をパソコンで見ただけで犯罪になってしまうかもしれない、
最高刑は懲役2年!、逮捕や捜索差押の対象にもなってしまう。
それはいきすぎじゃないの!というお話です。
たまさんの落語も、にこにこ動画にいつの間にかアップされているそうです。
ラジオも慣れてきたので、たまさんと少しコントも入れています。
どうぞお楽しみください。
A:「これはキウイです。」
B:「キュウリですか?」
A:「いえ、キウイです。これがキュウリです。」
B:「これがキウイですね?」
A:「それはキュウリです。これがキウイです。」
B:「これはキュウリですね?」
A:「キウイです。」
真昼の四条烏丸、大勢の大人が集まって、
こんな禅問答のような、シュールな会話が
繰り広げられました。 異空間!昨日から通い始めたボイストレーニングレッスンの一幕です。
母音(アイウエオ)によって口の開き方をきっちりと変えて、お腹から息を吐いて声を出す練習です。
キウイの母音は「い・う・い」
口角を上げて笑顔で「キ」と発音し、次に口をとがらせて「ウ」、もう一度口角を上げて笑顔で「イ」
キュウリの母音は「う・う・い」
口をとがらせて「キュ」、そのままの口で「ウ」、最後に口角を上げて笑顔で「リ」
やってみると、普段は、口の形が変えずに、もごもごしゃべっていることに気付きました。
声を出すときも息を吐かずに、息を止めていた!
面倒くさいと、横着なしゃべり方をしていたようです。
レッスンは、この夏の間続きます。裁判員の心を動かす声を届けるように頑張ります。
テレビではグルメ番組が大流行。
「まいう~!」や「食材の宝石箱や!」といった決めゼリフも有名になりました。
最近は、若手お笑い芸人がグルメリポーターをしていることも多いのですが、「おいしい!」とか、
「うまい!」としかコメントできないと、スタジオから「ふつう~」「レポーター失格
」などと、
厳しいつっこみが入ります。
どうして、このコメントではダメなのか?
「美味しい」という結論しか言っていないために、どうして美味しいのかが聞いている人にまったく
伝わらないからです。
「鰹のだしがよく出ている。」「隠し味に入れたウスターソースが活きている」「舌に乗せた瞬間に
とろけてしまうくらい柔らかい。」「しゃきしゃきした歯ごたえがいい」「表面の焦げたところが香ば
しい」「わずかな塩味が甘さを引き立てている」とか、そういった具体的な事実の裏付けがないと、
誰も「美味しい」とは感じてくれません。
裁判の証人尋問も一緒です。
結論を聞くのではなく、事実を積み上げて、積み上げた事実たちに結論を語らせます。
例えば、殺意が問題となっている事件で、被告人は被害者と仲が良かったので、殺すまでの
ことは考えていなかったということを言いたい時に、
弁護士:「あなたは、被害者とはどのような関係でしたか。」
被告人:「親しく付き合っていました。」
弁護人:「親しくしていた被害者をどうして包丁で刺したのですか?」
被告人:「その時は、すごくなじられたので、思わずカッとなって脅してやろうと思って包丁を出したんです。そうしたら、被害者が向かってきて刺さってしまったんです。」
弁護人:「あなたは、被害者を殺そうとしたのではないのですか?」
被告人:「そんなことはありません。ずっと仲良くしてたんですから。」
という尋問をしたらどうでしょう。
被告人の言い分(結論)は出ていますが、具体的な事実による裏付けがないので、言い
放しで終わっており、少しも説得的ではありません。
事実を積み上げる。
例えば、こんな風にします。
弁護人:「あなたは、いつ被害者と知り合ったのですか?」
被告人:「5年前です。」
弁護人:「どこで知り合ったのですか?」
被告人:「そのころ、よく行っていた居酒屋です。」
弁護人:「どういう風にして知り合ったのですか。」
被告人:「居酒屋にテレビが付いていて、野球中継をしていたんです。それで、被害者も私も阪神ファンで、一緒に応援するようになって親しくなりました。」
弁護人:「あなたと被害者は、どれくらい居酒屋に行っていたのですか?」
被告人:「阪神の試合のある日は、ほとんど毎日行っていました。」
弁護人:「試合を見ながら、どのように過ごしていたのですか?」
被告人:「ひいきの選手を応援したり、やじったり。」
弁護人:「阪神が勝ったら、どうしてましたか?」
被告人:「二人で大声で六甲おろしを歌いました。」
弁護人:「阪神が負けたら、どうしてましたか?」
被告人:「監督の悪口を言ったりして、二人でなぐさめあってました。」
弁護人:「居酒屋以外には、被害者とどんなところで会いましたか?」
被告人:「甲子園に行ったり、サウナに行ったり、お互いの部屋に行って酒を飲んだことも何度もあります。二人で弁当を作って、花見に行ったこともあります。」
弁護人:「どんなお弁当を作ったのですか?」
被告人:「被害者がきんぴらゴボウが好きだというので、私が作って入れました。」
・・・・・ こうして事実を積み上げていけば、「仲が良かった」という結論を言わなくても、聞いて
いる人には、二人の仲が良さが伝わることでしょう。
結論や意見を押しつけるのではなく、事実を積み上げて、事実に語らせる。
グルメリポーターのみならず、人を説得するためにぜひ活用してみてください。