弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
弁護士の活動、日々感じたことを弁護士目線でレポートします
弁護士をもっと身近に・・・

復讐屋は罪?! 取材記事が掲載されました。

2013-11-05 09:58:03 | 社会・経済

Photo

 

弁護士ドットコムから受けた取材が、記事になりました。

テーマは、復讐屋は罪になる?

こんな内容です。

 

 

【以下、記事の内容】

 

初めて逮捕された「復讐屋」 メールの送り方を教えただけなら「犯罪」ではない?
【弁護士ドットコム 11月1日(金)16時30分配信 】

 

 

初めて逮捕された「復讐屋」

メールの送り方を教えただけなら「犯罪」ではない? 

 

 

インターネットを検索すると「復讐代行」をうたうサイトがいくつも出てきてくるが・・・
   

 

インターネットを検索すると「復讐代行」をうたうサイトがいくつも出てきて驚かされる。こうしたサイトを運営していたとされる男性が10月下旬、名誉毀損の疑いで逮捕された。この手の「復讐屋」が摘発されるのは今回が初めてという。

 

 

報道によると、この男性は広島県に住む女性から依頼を受け、女性のかつての勤め先にあてて、元同僚を中傷するメールを十数回送った疑いがもたれている。メールは発信元がわかりにくくなるよう海外のサーバーを経由して送られていたようだ。ただ、読売新聞の報道によれば、男性は「メールの送り方は教えたが、自分はやっていない」と容疑を否認しているという。

 

 

この男性の言い分のように、復讐をもくろむ依頼人の相談を受けて「身元のバレにくいメールの送り方」をアドバイスしただけだったとしたら、犯罪とまではいえないのだろうか。辻孝司弁護士に聞いた。

 

 

○犯罪行為を知ったうえで「手段」を教えるのはダメ

 

 

「単に『身元のバレにくいメールの送り方』をアドバイスしただけであれば、罪に問われることは考えにくいですね。たとえば、『伊達直人』を名乗って身元を隠して匿名で寄付する人がいるように、身元を隠してメールを送ることが必ず犯罪に結びつくわけではないからです」

 

 

辻弁護士はこのように指摘したうえで、「ただし、依頼人が復讐をもくろんでいることを知っていながら、『身元のバレにくいメールの送り方』をアドバイスしたのであ れば、共犯になる可能性があります」と釘を刺す。

 

 

○具体的には、どんな犯罪の「共犯」になる可能性があるのだろうか。

 

 

辻弁護士は「復讐のためにメールを送るといっても、いろいろなケースがある」とし、いくつもの犯罪を列挙した。

 

Photo_2

 

 

「たとえば、復讐したい相手や家族、勤務先、学校などに直接に脅迫メールを送れば脅迫罪になります。脅迫した上で金銭を要求すれば恐喝罪ですし、何らかの行為を行わせれば強要 罪です。脅迫によって業務に支障が生じれば、威力業務妨害罪になります。

 

 

また、勤務先や関係者に相手の名誉を毀損するような内容のメールを送ったり、ブログに投稿したりすると名誉毀損罪になります。

 

 

こうした犯罪に使われることをわかった上で、アドバイスをすれば幇助(ほうじょ)犯として罪に問われるでしょう

 

 

幇助とは、一言でいうと手助けのことだ。それでは、「復讐屋」の場合は?

 

 

○「復讐目的」であることはわかっていたはず

 

 

「『復讐屋』『復讐代行』などと銘打ったホームページを見て依頼してきた相手であれば、少なくとも『復讐目的』であることがわかっていたはずです。

 

 

そして『復讐目的』だとわかっていたのであれば、『身元のバレにくいメールの送り方』が脅迫、名誉毀損などの犯罪のために使われることも、わかっていたということになるでしょう」

 

 

全ての復讐がただちに犯罪とは言えないだろうが、「身元を隠したい」として「復讐屋」に相談してきたとすれば、疑わしさはかなりの程度だろう。そうなると……。

 

 

「依頼者が脅迫や名誉毀損などの犯罪を行うことを『復讐屋』が知っていたか、あるいは、当然わかるはずの状況であったということになれば、罪に問われる可能性が高いと言えるでしょう」

 

 

辻弁護士は、このように話を締めくくっていた。

 

 

(弁護士ドットコム トピックス)

 

 

【取材協力弁護士】
  

 

辻 孝司(つじ・たかし)弁護士
京都弁護士会:刑事委員会委員長、元副会長、日本弁護士連合会:刑事弁護センター、死刑廃止検討委員会、近畿弁護士会連合会:刑事弁護委員会副委員長、京都産業大学法科大学院非常勤講師、学校法人ノートルダム女学院監事、NPO法人国際プレゼンテーション協会理事
事務所名:京都はるか法律事務所
事務所URL:http://www.kyoharu.com/

 

 

弁護士ドットコム トピックス編集部

 

 

Yahoo ニュースの配信記事はこちら。  

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131101-00000913-bengocom-soci

 

 


京都ヒューマンフェスタ2013!

2013-11-03 12:50:32 | インポート

Img_0918_4

   

秋はイベント続きです。

和束町の茶源郷まつりに続いて、今日は、京都市左京区のみやこメッセで開催されている

「京都ヒューマンフェスタ2013」 に参加しています。

   

世界人権宣言65周年記念の人権啓発イベントで、私も人権相談を担当しています。

   

イベントは子どもたちが描いた人権啓発ポスターが展示されていたり、

      

Img_0914

    

ステージでは、クイズ大会やよさこいダンスショー、藤本美貴さんのトークショー、

そして、昨日は和束町にいたアンパンマンがみやこメッセにも登場しています。

言うまでもありませんが、アンパンマンは絶対に一人しかいません! 

   

Img_0916

    

世界の料理コーナーもあり、トルコ料理のケバブサンドを美味しくいただきました。

   

Img_0917

    

    

    


茶源郷まつり2013

2013-11-02 16:30:08 | まち歩き

Img_0909

 

「取調べの可視化の実現」を目指して、京都府和束町で開催された

「茶源郷まつり」 に、京都弁護士会で参加してきました。

 

なぜ、和束町なのか?

 

京都弁護士会では、市民から「取調べの可視化の実現」の声をあげてもらおうと、京都府下の全27議会で、取調べの可視化を求める決議を可決してもらっているのですが、あと和束町議会だけがまだ決議をあげてもらえていません。

そこで、和束町で重点的に活動し、市民に可視化の必要性を理解してもらおうと思って、参加しています。

 

とはいっても、そんなに難しいことを話に行ったわけではありません。

まずは、皆さんに、弁護士会を知ってもらうことからスタート!

クイズをしたり、風船を配ったり、ペーパークラフトやぬり絵といった、親子で楽しく遊んでもらえるようなブースを出してきました。

 

Img_0904

 

 

昨年度も参加しましたが、今年も盛り上がっていました。

バンドの演奏があったり、

 

ゆるキャラがたくさんいたり、 

 

Img_0905

 

そば打ち体験をしていたりと、

 

Img_0911

 

好天にも恵まれて、大勢の人でにぎわっており、和束町が町を盛り上げようとしているエネルギーを感じました。

地元商工会などの若手の人ががんばっておられるようで、とても活気あふれる茶源郷まつりでした。