今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

大三台分譲地の沿革その2 KRGからの攻撃

2015-12-17 14:13:39 | KRG
2015(H.27)年

1月○日  KRGより「「水道料金」改定のお知らせ」のはがきが届く。(1月1日より、管理費納入者:基本料金を全分譲地一律月1,944円(10㎡使用料含む、超過分は1㎡260円加算)、管理費未納者:基本料金を全分譲地一律月8,640円(10㎡使用料含む、超過分は1㎡540円加算)

これすなわち脅しです。管理費を支払っていない人は水道料が高くなりますよ~と書かれてあります。基本料は5倍、超過分は倍にしますとあります。
ライフラインを握っている管理会社がよく使う手ですねぇ。過去にも水道止めたとかの裁判例もありますが、管理会社が勝利した試しはありません。
住民の命を預かっている立場の業者は結構シビアに判定されますので、こんな事を本当にやったら折角手に入れた管理事業譲渡なのにすぐに取り上げられる事になりますよ~。

というか、管理事業ってなんなんでしょうね?
宅建業界で一般的に使われる管理事業って賃貸マンションの管理組合から管理の委託を受けた専門業者のことを言うらしいのです。
大家さんが自分で家賃を集めたり、問題が起きた場合の解決とか物件の管理維持などを代行して貰う為に存在する事業なのですが、これがなかなか至れり尽くせり(空室保証・滞納保証・集金代行など)のサービスを受けることが出来るので、大家さんも重宝するわけです。しかしこの業種は賃貸マンションに限定されているので、当然これには該当しませんね。国交省の認可も必要ですし・・・・。

その他に「分譲地に於ける管理契約」というのがあるのですが、これについてはその分譲地に移り住む際に任意で契約して、管理して貰うことを条件で建物を買うという手順を踏む。もしくは、別荘地などで時々ある、企業や個人に対して別荘の管理をお願いする、というのがあります。たとえば雪の深い所の別荘などは、雪下ろしを頼んでおかないと家が潰れるとか時々別荘へ遊びに行っても草刈りや自宅の掃除でちっともゆっくり出来ないという理由でお願いする場合も有りますね。予算的に余裕のある人は到着前に空調のスイッチが入っていたり、ストーブが燃えていたりと言った事までお願いが出来ます。俗に言う管理人さんを任意契約するわけです。これはベビーシッターや庭師などと似ていますね。区分としては準委任契約と言うらしいです。
法的には民法で明確に定められています。

準委任契約は、
(1)いつでも解除できる(民法656条、651条1項)
(2)委任者の死亡により終了する(民法656条、653条1号)
というのが、法律の定めである。

ですから、どのように考えてもKRGは我々が契約しない限り我々の使用人ではない訳です。
さらに言えば、KRGが大きな看板に書いてある「我が社は委託され、この分譲地を管理しています」と書かれてありますが、一体だれに委託されているというのでしょうか? 住民はそれぞれ自分の家を持ち、言い換えればそれぞれが大家さんなわけです。その大家さんが管理業者は要りませんと断っているのにまるで押し売りの様に「管理させろ」と吠えている形です^^; もっと言えば、この団地に管理業者はそもそも不要なんですが・・・
共益施設が全くない団地なんて珍しい^^; 唯一の共益施設である管理事務所の家賃まで住民が払っているという所は全国広しといえどこの団地くらいなものです。




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