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裁判の判決を覆すことができるか、職員措置請求。 

2015-03-27 11:22:23 | 地方自治
平成27年度は固定資産税の基準年度である。この年度で以後三年間の納税額が決まる。この家屋の固定資産税に不服があり、地方税法で決めれた法律の手続きをしたが納税義務者の主張は通らない。裁判所の判決外貨に正しくとも、争点の家屋の実態は裁判所の記録資料は相違している。裁判所の違法判決に挑むために、横浜市職員措置請求を起こした。住民・市民の味方監査委員がいかなる裁定を下すか監査委員の良識が問われる。なぜなら憲法第76条2は「特別裁判所、これを設置してはならない。行政機関は、結審として裁判を行うことができない」とある。職員措置請求がこの特別裁判所の適用なのか否か、法の専門家でないのでわからない。
措置(監査)請求の証拠及び主張は、この裁判所の判決に違法として挑むからである。請求人の主張が「是」と出れば、裁判所の判決は覆されることになる。「否」と出れば
納税をしなければならない家屋の家屋調査表は、賦課徴収できない証拠資料が保存公開されることになる。この監査委員の結論に不服があるとき、裁判に提訴できる法律があるかどうかわからない。これができると横浜地方裁判所は、平成23年10月26日の判決と別の判決を出すことになる。これが監査請求者は、後期高齢者で脳軟化症じゃないかと疑われるくらいな複雑怪奇な現実である。しかし証拠は全て自分の体験、自分で入手したものである。今回の裁判の判決で前回の判決が誤りであると出たとき
始めて、家屋の新築時のもっとも正しい納税ができることになる。市役所が延滞金の差押えしなくても、正統な賦課税なら憲法第30条に逆らう気はない。もう一つ残念ことは
過誤納金された金額を納税義務者が、返還請求できる地方税法の法律の条項が見つからない。今のところ、固定資産税を誤って徴収しました返金しますなどということは横浜に一人しかいない「固定資産評価員」議会から否認されることになるのだろうか。


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