* 平成20年6月 省エネ改修工事を行った固定資産税の減額制度
横浜市主税部固定資産課
* 平成20年10月 平成21年基準年度評価替え質疑応答集
ガス設備の評点数を控除 (陳述119頁)
*横浜市にエコ住宅の固定資産税の実地調査の要求
地方税法 第408条 毎年一回実地調査義務
22.01.18 ―――22.10.29 委員会-------26.07.02
*固定資産税に係る固定資産評価審査申出書 (市長・鈴木)
地方税法第433条、30日以内に決定。(弁明書にを延期申請)
22.05.25 --------176 日----------22.11.17
* 不服申立書(横浜市長宛) (市長・鈴木)
行政手続法 第7条 「遅滞なく」
22.05.25 ----------217日----------22.12.28
*横浜地裁 訴状 22.07.28 (市長・鈴木)
平成22年(行ウ)第52号
横浜市固定資産評価審査委員会
審査不作為違法確認等請求事件(答弁書の事件名の欠落)
横浜地方裁判所 判決文 23.10.26
平成16年から平成21年(3月31日)まで 課税は適法
ガス設備がないという 訴えは理由がないと棄却と却下。
*22.12.10 差押え事前通知書 ¥45,100 (市長)
裁判の判決 16年度~21年度 の期間限定
修正記載は22.04.07 差押えの納税金額はここから算出
*26.07.02 催告書 差押え執行 ¥457,000 (市長)
新築当初平成15年10月17日の初回のみ
平成26年7月2日まで10年間 港南区役所からの実地調査はない。
家屋調査表と家屋の現況の適合性がなければ 差押えの執行はできない。
横浜市主税部固定資産課
* 平成20年10月 平成21年基準年度評価替え質疑応答集
ガス設備の評点数を控除 (陳述119頁)
*横浜市にエコ住宅の固定資産税の実地調査の要求
地方税法 第408条 毎年一回実地調査義務
22.01.18 ―――22.10.29 委員会-------26.07.02
*固定資産税に係る固定資産評価審査申出書 (市長・鈴木)
地方税法第433条、30日以内に決定。(弁明書にを延期申請)
22.05.25 --------176 日----------22.11.17
* 不服申立書(横浜市長宛) (市長・鈴木)
行政手続法 第7条 「遅滞なく」
22.05.25 ----------217日----------22.12.28
*横浜地裁 訴状 22.07.28 (市長・鈴木)
平成22年(行ウ)第52号
横浜市固定資産評価審査委員会
審査不作為違法確認等請求事件(答弁書の事件名の欠落)
横浜地方裁判所 判決文 23.10.26
平成16年から平成21年(3月31日)まで 課税は適法
ガス設備がないという 訴えは理由がないと棄却と却下。
*22.12.10 差押え事前通知書 ¥45,100 (市長)
裁判の判決 16年度~21年度 の期間限定
修正記載は22.04.07 差押えの納税金額はここから算出
*26.07.02 催告書 差押え執行 ¥457,000 (市長)
新築当初平成15年10月17日の初回のみ
平成26年7月2日まで10年間 港南区役所からの実地調査はない。
家屋調査表と家屋の現況の適合性がなければ 差押えの執行はできない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます