黙祷。
■1945年8月6日午前8時15分
広島市に原子爆弾が投下された。
■1945年8月9日午前11時2分
長崎市に原子爆弾が投下された。
■日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
黙祷。
■1945年8月6日午前8時15分
広島市に原子爆弾が投下された。
■1945年8月9日午前11時2分
長崎市に原子爆弾が投下された。
■日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。